国民年金
国民年金のしくみ
年金制度は、老後の世代に年金を支給して経済的に援助する、世代間の支え合いの制度です。また、老後だけでなく、事故や病気で「障がいの状態」になったとき、不幸にして生計を維持する配偶者を亡くして遺族となったときにも年金が支給される制度でもあります。
加入者は3種類
第1号被保険者
国民年金の加入者(20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生など)
自分で国民年金保険料を納めなければなりません。
自分で国民年金保険料を納めなければなりません。
保険料額について
国民年金の保険料は、性別、年齢、所得に関係なく定額です(令和6年度 1か月あたり16,980円)。
資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月まで納めます。
資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月まで納めます。
納付が困難なときは
経済的な理由からどうしても保険料を納められないかたには、次の制度があります。いずれも本人の申請が必要になります。
- 保険料免除制度
所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の所得が一定額以下の場合や失業した場合など、納付が経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除される制度です。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。 - 若年者納付猶予制度
20歳から50歳未満のかたで、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合には、保険料の納付が猶予される制度です。 - 学生納付特例制度
収入のない学生が社会人になってから学生期間中の保険料の納付を猶予される制度です。
第2号被保険者
厚生年金(船員保険など)、共済組合の加入者
厚生年金保険料等は給料から天引きされます。
厚生年金保険料等は給料から天引きされます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
配偶者が勤務する事業主等を経由し、第3号被保険者の届け出により、保険料を納める必要はありません。配偶者の加入している年金制度全体が負担します。
配偶者が勤務する事業主等を経由し、第3号被保険者の届け出により、保険料を納める必要はありません。配偶者の加入している年金制度全体が負担します。
年金の受給について
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などがあります。
年金の届け出について
国民年金に関する主な届け出と、届け出に必要なものは次のとおりです。
20歳になったら
事前に年金事務所から本人宛に資格取得届書が送られてきます。印鑑を持参して役場へ提出してください。
厚生年金(船員保険など)・共済組合に加入したとき、やめたとき
印鑑、年金手帳、健康保険証(取得日や喪失日が確認できるもの)
厚生年金(船員保険など)・共済組合加入の配偶者の扶養になったとき、はずれたとき
印鑑、年金手帳、健康保険証(扶養になった日を確認できるもの)、または、扶養からはずれた確認ができるもの
年金手帳をなくしたとき
印鑑
受給の請求をするとき
印鑑、金融機関の通帳、配偶者が既に年金を受給している場合その年金証書など
死亡したとき
印鑑、金融機関の通帳(届け出の請求者)、年金証書など
関連リンク
国民年金について、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
マイナポータル(及び ねんきんねっと)による電子申請について
マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録済みのかたは、国民年金の手続きの一部において、スマートフォンによる電子申請が可能です。
・電子申請の対象となる手続
(1) 国民年金(第1号被保険者)加入の届出
(2) 国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
(3) 国民年金保険料 学生納付特例の申請
(4) 国民年金付加保険料納付(辞退)の申出
(5) 国民年金付加保険料納付該当(非該当)の届出
(6) 国民健康保険料の産前産後免除の届出
・電子申請の対象となる手続
(1) 国民年金(第1号被保険者)加入の届出
(2) 国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
(3) 国民年金保険料 学生納付特例の申請
(4) 国民年金付加保険料納付(辞退)の申出
(5) 国民年金付加保険料納付該当(非該当)の届出
(6) 国民健康保険料の産前産後免除の届出
お問い合せ・担当窓口
町民生活課 年金係
- 電話番号:01466-2-4621
- ファクシミリ:01466-2-4439
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