えりも町議会
町議会について
議会の役割
町議会は、行政に町民の皆さんの意志を反映させるための重要な機関です。町民全体の代表として直接選挙で選ばれた議員で構成され、条例の制定、予算の決定や決算の認定、大きな請負契約の議決など、重要な事項を行います。年4回の定例会のほか、必要に応じて臨時会を開くこともあります。また、皆さんからの要望を請願や陳情という形式で受け付けるほか、町議会の活動の様子を年4回発行の「議会だより」でお知らせしています。
🔴町議会と行政
🔴議会の権限
議会は、町の意思決定機関であり、その責任を果たすため多くの権限が与えられています。その主なものは次のとおりです。
・議決権~町長が提案する案件(条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、重要な契約の締結など)について審議し、その可否を決定する権限です。議会の権限のうち最も基本的で重要な職責です。
・選挙権~議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙します。
・選任の同意~町長は、副町長、教育長、教育委員、監査委員、固定資産評価審査委員などを選任するとき、議会に同意を求めます。
・検査及び監査請求権、調査権~町の事務に関する書類や計画書を閲覧し、町の事務が決議どおり執行されているかを検査したり、監査委員に監査を求めることができます。また、町の事務を独自に調査し、必要に応じて関係者の出頭や証言を求めることができるなど、町政を監視する役割と権限を持っています。
・意見書提出権~町の公益に関することで、国や道などの関係機関に対し、議会の意思をまとめた意見書を提出できます。
・請願受理権~町民の要望や意見を町政に反映させるため、町民から提出された請願書を受け付け、審議し処理することができます。
🔴議長と副議長
議長、副議長は、町議会議員の中から選挙で選ばれます。議長は、議会の活動を主宰し、議会を代表する者で、議会構成上欠くことのできない重要な地位にあり、議場の秩序を保ち、議事を整理し、審議を円滑に進める役割を担います。副議長は、議長が不在や欠けたときに議長の職務を行います。
本会議・委員会
🔴本会議
議員全員で構成する会議で、町の重要な案件についての最終決定は、すべてこの本会議で行います。このほか、本会議では、町の事務全般に関し町長等に説明を求めたり、町の方針等を問いただす一般質問が行われます。本会議は、半数以上の議員の出席がなければ会議を開くことができません。
🔴委員会
議会には、審議する多種多様な案件を効率的、専門的に審査するために、議会の内部組織として三つの常任委員会と議会運営委員会を常設しています。また、必要により特別委員会が設けられることもあります。
1 常任委員会
それぞれの部門に関する事務の調査と議案や請願書等の審査を行います。
(1)総務文教常任委員会
・総務、企画調整、税務、消防及び教育に関する事項
・他の常任委員会の所管に属さない事項
(2)産業民生常任委員会
・農林水産、商工観光、建設、民生、保健衛生及び上下水道に関する事項
(3)広報広聴常任委員会
・議会広報紙の発行に関する事項及び議会報告会の企画運営に関する事項
・その他議会の広報、広聴に関する事項
2 議会運営委員会
議事の日程や時間配分を調整するなど、議会の運営を円滑、効率的に進めるための協議を行います。また、議会の会議規則や委員会に関する条例、議長の諮問に関する事項についての協議なども行っています。
3 特別委員会
必要に応じて特定の事件を審査するため、本会議の議決により設置される委員会です。そのほかに予算・決算を審議するための特別委員会(予算特別委員会・決算特別委員会)が毎年設置されています。
議会運営
1 会期及び議事日程
会期 | 議会運営委員会で協議し、本会議に諮り決定する。 |
日程 | 議長が定める。 |
2 一般質問
通告期限 | 開会日の最低、3日前までに行う。(3月定例会においては、休会後、開議日の最低、3日前までとする。) |
質問者 | 通告者のみ |
質疑の回数 | 同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。(時間制限無し) |
関連質問 | 許可しない |
質問順序 | 原則として通告順 |
その他 | 通告にあたっては、質問の内容を具体的に記載しなければならない。 |
3 町政・教育行政執行方針及び行政報告
議案書と同時に配布し、開会初日に行う。
4 人事案件
町長の提案理由説明後、質疑を行い、討論を省略し採決するのが通例である。
5 請願(陳情)
付託の決定 | あらかじめ議会運営委員会で協議し、付託先を決定する。 通常、所管の常任委員会又は議会運営委員会へ付託する。ただし、議会の議決で委員会の付託を省略することができる。 |
紹介議員(制限) | 議長及び当該事項を所管する委員会の委員長は、紹介議員とならないのが原則。 |
陳情の取り扱い | 議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理する。 議長が請願書の例により処理する必要がないと認めるものは、議会運営委員会に諮り、その写し等を議員へ配布する。 |
6 意見書・決議の取り扱い
議会運営委員会において協議し、出席委員の過半数の賛成が得られれば本会議に上程。
議会の組織と構成
議員定数 | 11人 |
任期 | 令和5年5月1日から令和9年4月30日 |
議員定数の推移
年 月 日 | 議員定数 |
昭和42年5月1日から | 20人 |
昭和58年5月1日から | 18人 |
平成11年5月1日から | 16人 |
平成15年5月1日から | 14人 |
平成19年5月1日から | 11人 |
2 常任委員会等委員定数(人)
総務文教常任委員会 | 6人 | 産業民生常任委員会 | 5人 |
広報公聴常任委員会 | 6人 | 議会運営委員会 | 5人 |
3 所属党派別議員数(人) ※令和5年5月1日現在
公明党 | 無所属 | 計 |
1人 | 10人 | 11人 |
4 事務局職員(人) ※令和5年5月1日現在
事務局長 | 議事係長 | 計 |
1人 | 1人 | 2人 |
請願・陳情について
・議員の紹介(署名)が必要です。
・日本国憲法第16条に認められた国民の権利の一つで、国または地方公共団体の機関に対し文書により要望を申し出るものです。
・提出された請願書は議長が受理し、本会議で所管の委員会に付託し審査します。委員会の審査を経て、本会議で採択・不採択を議決します。
・この結果は請願者に通知するとともに、採択されたものについては、関係機関等にその旨を送付し、その実現に努力するよう求めます。
2 陳情書
・議員の紹介は不要です。
・請願と同じような性質を持ったものですが、請願のように明確な法律上の規定がないため、各議会において取り扱いが異なる場合があります。
・えりも町議会に提出された陳情は、議長が受理した後、議会運営委員会での協議によって、請願に準じた取り扱いをするか、議員に参考配布とするかを決定します。
3 提出方法
請願書又は陳情書を提出される場合は、次の事項を記載した議長宛ての文書を、議会事務局に直接お持ちください。
・請願(又は陳情)の趣旨
・提出年月日
・提出者の住所・氏名(法人の場合は名称と代表者氏名)
・提出者の押印(提出者が署名している場合は不要)
・紹介議員の署名又は記名押印(陳情の場合は不要)
※提出時期の定めはありません。
意見書について
地方自治法第99条において、地方公共団体の公益に関する事項について、議会の議決に基づき、議会としての意見や要望を意見書として国(国会・関係行政庁等)に提出できることとされています。
また、国等への意見書提出を求める陳情として町議会に提出する場合、議長が受理し、議会運営委員会に提出し協議します。議会運営委員会で賛成が得られた意見書案が本会議で審議され、可決された意見書は国等へ送付されます。
意見書には法的拘束力はありませんが、住民代表である議会の総意として尊重されます。
決議について
えりも町議会の項目
お問い合せ・担当窓口
えりも町議会 議事係
- 住所:〒058-0292 北海道幌泉郡えりも町字本町206番地
- 電話番号:01466-2-2113
- ファクシミリ:01466-2-4635
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