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えりも町が発注する公共工事等に係るインボイス対応の請求書について

 令和5年10月1日からのインボイス制度導入後における、えりも町が発注する建設工事等に係る請求書については、次のとおり取り扱います。

1.基本的な対応

えりも町においては、一部の特別会計を除き、適格請求書(インボイス)で支出処理を行う必要がありません。
そのため、請求書の様式等の統一は行いませんので、従来の請求書・記載方法で提出してください。(インボイスを提出された場合でも、受付いたします。)
なお、一部の特別会計等においては、「2.適格請求書(インボイス)を必要とする特別会計等について」のとおり取り扱いますので、ご注意ください。

2.適格請求書(インボイス)を必要とする特別会計等について

【適格請求書(インボイス)を必要とする特別会計等】
(1)簡易水道特別会計
(2)下水道特別会計
(3)診療所特別会計

・上記の特別会計等への請求については、適格請求書発行事業者様は、適格請求書(インボイス)の提出をお願いします。
・免税事業者様は、従来の請求書で提出してください
※1 上記は令和5年9月26日現在の内容であり、今後、他の特別会計等においても適格請求書(インボイス)の発行を依頼する場合がありますので、ご了承ください。
※2 請求に関するお問い合わせにつきましては、各部署に直接お問い合わせください。

3.前払金等の請求について

 工事の前払金等の請求の際は、適格請求書(インボイス)の必要はありません。出来高部分払や完成払の際に前払金相当額と合算した金額での適格請求書(インボイス)が必要となりますので、請求時に担当部署にお問い合わせください。
なお、出来高部分払や完成払の際に提出される請求書の請求額には、前払金等において受領した額を控除した額を記載していただきますようお願い致します。

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