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下限面積(別段の面積)の設定について

平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これらを公示したときは、その面積を下限の面積として設定できることとなりました。

また、「農業委員会の適正な事務実施について」(20 経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)が平成22年12月22日付で一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定または修正の必要性について審議することになっています。

このため、えりも町農業委員会では令和元年6月18日に開催した令和元年第1回農業委員会総会で、この件について審議を行い、次のとおり設定しました。

(1)農地法施行規則第 17 条第1項の適用について

方針:現行の下限面積(別段の面積)2 ヘクタールの変更は行わない。
理由:2015農林業センサスで、町内の農家で 2 ヘクタール未満の農家が基準の40%を大きく下回っているため変更の必要はないと判断。

(2)農地法施行規則第 17 条第 2 項の適用について

方針:現行の下限面積(別段の面積)2 ヘクタールの変更は行わない。
理由:農地法第 30 条の規定に基づく利用状況調査の結果、町内の耕作放棄地や遊休農地が無いため、現段階での変更の必要はないと判断。

下限面積とは?

経営面積があまりに小さいと、生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可できないとするもの。

都府県は 50アール、北海道は 2ヘクタール

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