情報公開制度・個人情報保護制度
ページ内目次
情報公開制度とは
町が保有する情報について知りたいときに開示請求することができ、該当する「公文書」を原則として公開する制度です。
実施する機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
開示請求できる人
どなたでも請求できます。住所等に関係なく法人のかたでも可能です。
請求できる公文書とは
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に利用するものとして保有しているものです。
(刊行物等の不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除きます)
(刊行物等の不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除きます)
開示できない情報
町が保有している情報については原則として公開しますが、次のような情報は公開することができません。
- 特定の個人を識別できる情報
- 法人等の事業活動等が不当に損なわれると認められる情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
- 町、国、他の地方公共団体等の事務事業に係る意思決定に著しい支障が生ずると認められる情報
- 町と国、他の地方公共団体等との間の協議等に係る事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められる情報
- 町又は国、他の地方公共団体等の事務事業の目的を失わせたり、公平又は円滑な実施を困難にするおそれのある情報
- 議会の会派又は議員個人の活動に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
個人情報保護制度とは
個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、町が保有する個人情報の開示等を請求できる制度です。
(情報公開制度では対象外とされた「個人に関する情報」の取扱いについて定められたものです。)
(情報公開制度では対象外とされた「個人に関する情報」の取扱いについて定められたものです。)
個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の情報により特定の個人を識別することができるもの(マイナンバー等その情報を利用し特定の個人を識別することができることとなるものも含む)をいいます。
請求できる権利
開示請求
町が保有する自分に関する個人情報について開示請求をすることができます。
訂正請求、利用停止請求
開示を受けた自分に関する個人情報について事実に誤りがあるときはその訂正を、適正に利用されていないときはその利用等の停止を求めることができます。
開示請求できる人
町が保有する個人情報の開示は、本人を原則しますが、代理人による請求も可能です。
故人の情報については、遺族など開示請求者の個人情報と解される場合は請求することができます。
故人の情報については、遺族など開示請求者の個人情報と解される場合は請求することができます。
開示できない個人情報
町が保有している個人情報は、本人の開示の請求があった場合には開示することを原則としますが、例外として次の情報は開示できないことがあります。
1.開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
2.開示請求者以外の者に関する情報
3.法令等の規定または慣行として公にされ、または公にすることが予定されていない情報
4.法人などの正当な利益が損なわれる情報
5.意思形成過程の情報で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると明らかに認められる情報
6.交渉、入札、試験などの事務事業の執行に支障が生ずると認められる情報
1.開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
2.開示請求者以外の者に関する情報
3.法令等の規定または慣行として公にされ、または公にすることが予定されていない情報
4.法人などの正当な利益が損なわれる情報
5.意思形成過程の情報で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると明らかに認められる情報
6.交渉、入札、試験などの事務事業の執行に支障が生ずると認められる情報
請求方法
役場庁舎2階の「総務課」へお越しください。
所定の請求書に必要事項(氏名、住所、知りたい情報など)を記入して提出していただきます。郵便などによる請求も可能ですが、請求の前に必ず総務課情報管理係へ連絡をお願いします。
個人情報の開示請求には、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、保険証など)が必要となります。また、代理人が請求する場合は必要書類が異なりますので詳しくはお問い合わせください。
所定の請求書に必要事項(氏名、住所、知りたい情報など)を記入して提出していただきます。郵便などによる請求も可能ですが、請求の前に必ず総務課情報管理係へ連絡をお願いします。
個人情報の開示請求には、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、保険証など)が必要となります。また、代理人が請求する場合は必要書類が異なりますので詳しくはお問い合わせください。
公開・非公開の決定
請求書の提出があった翌日から、30日以内に公開するかどうかをお知らせいたします。
公開などの決定に時間を要するときは、決定期間について延長する場合があります。この場合もその延長についてお知らせいたします。
公開などの決定に時間を要するときは、決定期間について延長する場合があります。この場合もその延長についてお知らせいたします。
決定について不服がある場合は
請求した情報が公開されないなど、その決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
不服申立てについても、総務課で受付いたします。
この場合、実施機関は中立的な機関として設置されている「審査会」へ諮問し、その審議結果を最大限に尊重して決定をします。
不服申立てについても、総務課で受付いたします。
この場合、実施機関は中立的な機関として設置されている「審査会」へ諮問し、その審議結果を最大限に尊重して決定をします。
開示の方法と費用
閲覧または写しの交付は、事前にお知らせした日時で行いますので、決定通知書をお持ちください。
開示請求・閲覧に係る費用は無料です。
写しの交付が必要な場合や写しの郵送を希望する場合は郵送料が掛かります。
※両面に印刷されたものについては、片面を1枚として算定します。
開示請求・閲覧に係る費用は無料です。
写しの交付が必要な場合や写しの郵送を希望する場合は郵送料が掛かります。
区分 | 金額 | |
複写機により用紙に複写したもの | モノクロ A3判サイズ以下 | 1枚につき30円 |
モノクロ A3判を超えるサイズ | 1枚につき50円 | |
カラー A3判サイズ以下 | 1枚につき100円 | |
・電磁的記録の光ディスク等に複写したもの ・外部に複写等を依頼するなど特別な対応が必要な場合 |
実費 |
情報公開条例の運用状況
えりも町情報公開条例第35条の規定により、運用状況を公表します。
関連リンク先
お問い合せ・担当窓口
総務課 情報管理係
- 電話番号:01466-2-2111
- ファクシミリ:01466-2-3367
- お問い合わせフォーム