生活保護
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生活保護制度
生活に困っている世帯に、必要な生活保障を行い、一日も早く自立して生活ができるよう支援するのが生活保護制度です。
生活保護を受ける前に
生活保護を受ける前に家族が協力し合い、自分たちで生活できるよう努力していただかなければなりません。
働けるかたは、能力に応じて働いていただきます。
預貯金や高額な生命保険など、活用できる資産は、できるだけ生活のために活用していただきます。
親、子ども、兄弟姉妹などからの援助が受けられるときは、まずその援助を受けていただきます。
年金や手当など、他の制度で受けられるものがあるときは、そちらを利用していただきます。
働けるかたは、能力に応じて働いていただきます。
預貯金や高額な生命保険など、活用できる資産は、できるだけ生活のために活用していただきます。
親、子ども、兄弟姉妹などからの援助が受けられるときは、まずその援助を受けていただきます。
年金や手当など、他の制度で受けられるものがあるときは、そちらを利用していただきます。
生活保護の手続
相談
生活保護の相談をされるときは、町民生活課社会係へお越しください。
担当職員が、ご家庭の状況などをお聞きしたり、生活保護の要件などを説明します。
相談した内容が、外部に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。
担当職員が、ご家庭の状況などをお聞きしたり、生活保護の要件などを説明します。
相談した内容が、外部に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。
申請
生活保護の申請ができるのは、本人、同居の親族、または扶養義務者となっています。
申請をするときは、次のものを町民生活課社会係に提出してください。
なお、申請書類については、すべて町民生活課社会係にあります。
※申請後、日高振興局の担当者が家庭を訪問し、生活保護を受けるための要件を満たしているかなどの必要な調査を行います。生活保護が受けられるかどうかの決定については、日高振興局が行います。
申請をするときは、次のものを町民生活課社会係に提出してください。
なお、申請書類については、すべて町民生活課社会係にあります。
- 保護申請書
- 同意書(申請者と同居されているかた全員の同意が必要になります)
- 資産申告書
- 収入申告書
- 家賃・地代・間借証明書(家や土地などを借りているころから証明してもらいます)
- 印鑑
※申請後、日高振興局の担当者が家庭を訪問し、生活保護を受けるための要件を満たしているかなどの必要な調査を行います。生活保護が受けられるかどうかの決定については、日高振興局が行います。
その他
町内の各地域には、生活に困っているかたの相談に応じたり、町民生活課社会係や日高振興局との橋渡しをしてくれる民生委員がいます。相談内容を他人に話すようなことはありませんので、困ったことなどがありましたら、安心してご相談ください。
また、生活保護が受けられるのか、またどのような扶助が受けられるのかなど、個々の状況によって異なりますので、詳しいご相談については、日高振興局まで。
また、生活保護が受けられるのか、またどのような扶助が受けられるのかなど、個々の状況によって異なりますので、詳しいご相談については、日高振興局まで。
お問い合せ・担当窓口
日高振興局
保健環境部社会福祉課保護第三係
- 住所:郵便番号 057-8558 北海道浦河郡浦河町栄丘東通56号
- 電話番号:0146-22-9475
- ファクシミリ:0146-22-7712
町民生活課 社会係
- 電話番号:01466-2-4621
- ファクシミリ:01466-2-4439
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