民生委員・児童委員
生活上、何かお困りのことがありましたら、お近くの民生委員・児童委員にご相談ください。民生委員・児童委員はその職務の遂行により知り得た秘密は固く守らなければならないと民生委員法に定められています。安心してご相談ください。
民生委員・児童委員には担当地区があります。ご自分の担当地区の民生委員・児童委員がわからないときは、町民生活課社会係にお問合せください。
民生委員・児童委員には担当地区があります。ご自分の担当地区の民生委員・児童委員がわからないときは、町民生活課社会係にお問合せください。
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民生委員
厚生労働大臣が委嘱し、地域において支援を必要とする方々の支援方法などを関係機関と連携を取りながら解決する役割を担っています。
児童委員
民生委員と兼ねることになっています。その活動は、児童及び妊産婦の生活など地域の児童福祉増進を図ることとなっています。
お問い合せ・担当窓口
町民生活課 社会係
- 電話番号:01466-2-4621
- ファクシミリ:01466-2-4439
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