手帳の交付
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身体障害者手帳
病気や事故などにより、身体に永続する障がいのあるかたに、障がいの程度により1級(重度)から6級(軽度)の身体障害者手帳が交付されます。
対象になる障がいは、肢体(上肢、下肢、体幹)・視覚・聴覚又は平衡機能・音声、又は言語機能・心臓・呼吸器・腎臓・小腸などの各障がいです。
また、介護を必要とするかたを1種、それ以外のかたを2種として分けています。
対象になる障がいは、肢体(上肢、下肢、体幹)・視覚・聴覚又は平衡機能・音声、又は言語機能・心臓・呼吸器・腎臓・小腸などの各障がいです。
また、介護を必要とするかたを1種、それ以外のかたを2種として分けています。
交付申請手続きに必要なもの
- 新規に交付申請するとき…印鑑、写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル)、指定医師の診断書
- 障がい程度の変更及び追加があったとき…印鑑、写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル)、指定医師の診断書、身体障害者手帳
- 手帳を紛失したとき…印鑑、写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル)
- 手帳を破損したとき…印鑑、写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル)、身体障害者手帳
- 居住地・氏名を変更したとき…印鑑、身体障害者手帳
- 手帳を返還するとき…印鑑、身体障害者手帳
療育手帳
心身の発達期(おおむね18歳まで)に現れた生活上の適応障がいを伴う知的機能障がいのため、医療教育、福祉制度を利用する必要があるかたに、その程度により重度の場合は「A」、中・軽度の場合は「B」の手帳が交付されます。
また、新規に申請されるかたで、18歳未満は児童相談所、18歳以上は北海道心身障害者総合相談所で判定を受けることが必要となります。
また、新規に申請されるかたで、18歳未満は児童相談所、18歳以上は北海道心身障害者総合相談所で判定を受けることが必要となります。
交付申請手続きに必要なもの
- 新規に交付申請するとき…印鑑、写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル)
- 手帳を紛失したとき…印鑑、写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル)
- 手帳を破損したとき…印鑑、写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル)、療育手帳
- 居住地・氏名を変更したとき…印鑑、療育手帳
- 手帳を返還するとき…印鑑、療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有するかたのうち、障がいに応じて1級から3級までの手帳が交付されます。
対象疾患は、統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、品質精神病、その他精神疾患です。
対象疾患は、統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、品質精神病、その他精神疾患です。
交付申請手続きに必要なもの
- 新規に交付申請するとき…写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル)、医師の診断書
- 手帳を更新するとき…印鑑、医師の診断書又は年金証書の写し
- 住所を変更したとき…印鑑、精神障害者保健福祉手帳
- 再交付申請するとき…印鑑
- 手帳を返還するとき…印鑑、精神障害者保健福祉手帳
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 障がい福祉係
- 電話番号:01466-2-4888
- ファクシミリ:01466-2-4632
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