えりも町住宅改修工事等助成事業
この事業は、住宅の新築や改修工事をおこなうかたにたいして、工事費用の一部を助成することにより快適で良質な住環境の改善を促進する事業です。
また、建設産業の振興及び雇用の安定を図る事を目的としています。
また、建設産業の振興及び雇用の安定を図る事を目的としています。
ページ内目次
事業の対象期間
毎年度4月1日から3月31日までの間に着工し竣工できるもの
助成金の額
改修工事等の工事金額の5%を補助致します。(千円未満切り捨て)
ただし、50万円を上限とし、10万円に満たない場合は、10万円とします。
ただし、50万円を上限とし、10万円に満たない場合は、10万円とします。
助成対象となるかた
次の条件にすべて当てはまる住宅が対象となります。
- えりも町に住所を有するかた。
- 改修工事等を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住する方又は、居住しようとするかた。
- 町税を滞納していないかた。
助成対象となる条件
次の条件にすべて当てはまる住宅が対象となります。
- 併用住宅の場合は、居住部分のみが対象となります。
- 町内建設業者(町内に本社を有し建設業を営む者又は建設工事を業として行なっている個人事業主)が自ら行う改修工事等。
- 改修工事等に要する費用が100万円以上のもの。(消費税込)
対象となる工事
新築、増築、改築、修繕及び模様替え等並びに建築設備工事
改修工事等の内容
- 新築…建築物のない敷地(さら地)に住宅又は、併用住宅を造ることをいう。
- 増築…既存の住宅部分の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床する工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事をいう。
- 改築…既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅部分を改めて建築する工事をいう。
修繕及び模様替え
- 住宅の耐久性を高めるための工事で、次の各号に掲げる工事とする。
- 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁、天井等の修繕工事
- 塗装工事
- 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事
- その他耐久性を高めるために必要な工事
- 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。
- 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事
- 柱、はり等について有効な補強を行う工事
- 筋かい、火打等による補強工事
- 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事
- 屋根を不燃材料で葺き替える等の工事
- 避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事
- その他安全上又は防災上必要な工事
- 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。
- 間取りの変更など模様替えを行う工事
- 開口部等を設ける工事
- 台所、浴室又は便所を改良する工事
- 建具の取替え等の工事
- 壁紙の張り替え工事
- 断熱構造化工事及び遮音工事
- その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事
対象とならない費用
- 設計費・敷地整備費・外構工事費(通路、舗装、植栽、庭園、塀、フェンス、車庫、物置等)床、壁、天井のいずれにも固定されない物品(後付照明器具、据え置きコンロ、ストーブ(FFストーブ含む)家具等)及びカーテン、ブラインド、置き敷きじゅうたん等の購入又は設置に要した費用。
- 住宅と当該住宅以外の部分を併せた改修工事等は、当該住宅以外の部分の工事に要した額。
- 他の制度・公的資金による補助金及び貸付金。(すまい給付金制度は除く)
他の制度・公的資金とは
- えりも町水洗便所改造等資金助成条例
- えりも町アイヌ住宅新築及び改修資金貸付条例
- えりも町合併処理浄化槽設置資金に関する利子補給条例
- 障害者自立支援法に基づき居住生活動作補助用具の設置に伴う給付金
- 介護保険法の規定に基づき居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支援金
- その他改修工事等を行うにあたっては、町その他の地方公共団体又は、国からの補助又は補償を受けたとき(すまい給付金制度は除く)
えりも町住宅改修工事等助成事業申請の流れ
交付決定の取り消し又は返還
以下の場合は、交付決定の取り消し、補助金の一部又は全額返還してもらう事があります。
- 補助金の交付の決定の内容又は、これに付した条件に違反したとき。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
- その他『えりも町住宅改修工事等助成に関する条例及び規則』に違反したとき。
お問い合せ・担当窓口
建設水道課 建築管財係
- 電話番号:01466-2-2114
- ファクシミリ:01466-2-2797
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