就学援助について
町では、小・中学校に通学するうえで経済的な理由によりお困りの世帯に対して、学用品費、修学旅行費、給食費などを助成する就学援助制度を設けています。
助成を希望されるかたは、児童生徒が通学されている学校へお申し込みください。
ページ内目次
就学援助制度のお知らせ
対象となる世帯
令和5年度度または令和6年度に次のいずれかに該当する世帯
(1) 生活保護が廃止または停止された
(2) 児童扶養手当を受給している、もしくは受給していた
(3) 保護者の市町村民税が非課税または全額減免された
(4) 保護者の固定資産税が減免された
(5) 保護者の国民年金掛金が全額減免された
(6) 保護者の国民健康保険税が減免された
(7) 世帯更生貸付補助金による貸し付けを受けた
(2) 児童扶養手当を受給している、もしくは受給していた
(3) 保護者の市町村民税が非課税または全額減免された
(4) 保護者の固定資産税が減免された
(5) 保護者の国民年金掛金が全額減免された
(6) 保護者の国民健康保険税が減免された
(7) 世帯更生貸付補助金による貸し付けを受けた
その他、経済的理由により、特に援助が必要であると認められる世帯
令和5年以降に退職し、現在も引き続き無職のかた、世帯状況の変化(死亡、離婚等)や特別な事情(病気、火災、事故)等により経済的にお困りの世帯。
生活保護を受けている世帯
修学旅行費のみ該当になります。
※申請は不要です。
※申請は不要です。
援助の種類
援助の種類 | 対象者 | 援助の内容等 |
---|---|---|
学用品費等 | 認定されたかた | 小学校1年生 13,230円
小学校1年生以外 15,500円
中学校1年生 25,040円
中学校1年生以外 27,310円
|
新入学児童生徒学用品費 | 4月認定となった小学校1年生、中学校1年生 | 小学校1年生 57,060円
中学校1年生 63,000円
|
修学旅行費 | 修学旅行実施前までに認定されたかた | 実費 |
体育実技用具 | 学校でスケートの授業がある小学校1年生、4年生 | 実費(11,810円を限度)
※領収証等の提示が必要です
|
給食費 | 認定されたかた | 給食費が無料となります |
学校医療費 | トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、むし歯、寄生虫病の治療をされるかた | 実費(学校医の指示があったもの) |
オンライン学習通信費 | 認定されたかた | 14,000円 ※世帯単位での支給になります |
申込方法
援助を希望される場合は、下記の申請書に必要事項を記入し、期日までに学校(4月から転校する場合は転校先の学校)へ提出してください。
ただし、小学生と中学生のお子様がいる場合は、中学校へ提出してください。
ただし、小学生と中学生のお子様がいる場合は、中学校へ提出してください。
なお、申請内容の確認や資料の追加提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
令和5年度に認定されていた世帯も、改めて申請書を提出していただく必要があります。
令和5年度に認定されていた世帯も、改めて申請書を提出していただく必要があります。
※虚偽の申請があった場合は、援助費を返還していただく場合があります。
※申請内容に疑義がある場合は、随時、必要な調査を行います。
申込期日
令和6年3月5日(月曜日)まで
※次のかたは、4月15日(月曜日)まで
(1) 新1年生のうち、同じ学校に兄弟姉妹がいない児童・生徒の保護者
(2) 4月から転校する児童・生徒の保護者
※上記期日以降も、離婚や失業など世帯状況に変化があった場合は、随時申請を受け付けております。ただし、この場合、申請日(学校へ申請書を提出した日)が認定の初日となり、学用品費等の支給額が月割りとなるほか、援助の種類によっては支給対象とならない場合がありますので、お早めの申請をお願いします。
特別支援教育就学奨励費について
特別支援教育就学奨励費とは、特別支援学級に就学する児童生徒の保護者のかたに対して、その経済的負担を軽減するため、必要な援助を行う制度です。
就学援助の基準に該当しない場合で、特別支援学級に就学している児童生徒の保護者のかたは、特別支援教育就学奨励費(学用品費、給食費、修学旅行費(就学援助費の概ね1/2の額)、重度の障がいのあるお子さまの自家用車等による通学の送迎に係る交通費等を支給)の対象となる場合があります。援助を受ける際に、領収書やレシートが必要になる場合があります。
詳しくは下記担当までお問い合わせください。
就学援助の基準に該当しない場合で、特別支援学級に就学している児童生徒の保護者のかたは、特別支援教育就学奨励費(学用品費、給食費、修学旅行費(就学援助費の概ね1/2の額)、重度の障がいのあるお子さまの自家用車等による通学の送迎に係る交通費等を支給)の対象となる場合があります。援助を受ける際に、領収書やレシートが必要になる場合があります。
詳しくは下記担当までお問い合わせください。
お問い合せ・担当窓口
教育委員会 学校教育課 学校教育係
- 電話番号:01466-2-2525
- ファクシミリ:01466-2-4634
- お問い合わせフォーム