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転入・転校の手続きについて

 町外から転入される場合や、町外に転出する場合、町内で学区の違う区域へ転居される場合には、手続きが必要となります。

手続きの流れ

町外から転入・町内で転居(学校変更を伴う場合)

  1. 現在通学している学校から「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」を受け取る。
  2. 役場庁舎1階町民生活課戸籍係で転入・転居の手続きをおこなう。
  3. 役場庁舎3階教育委員会で転入・転居前の学校から受け取った「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」を提示する。
  4. 教育委員会から「入校票」を受け取る。
  5. 「入校票」、「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」を、教育委員会が指定した学校へ提出する。

町外へ転出

  1.  現在、通学している学校から「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」を受け取る。
  2. 役場庁舎1階町民生活課戸籍係で転出の手続きをおこなう。
  3. 転出先の市町村で転入手続きをおこない、転出先の教育委員会の指示を受け、入学する学校に書類を提出する。

小学校通学区域

就学すべき学校 住所区域
笛舞小学校 字近浦、字笛舞
えりも小学校 字大和、字本町、字新浜、字歌別、字東洋
えりも岬小学校 字えりも岬
庶野小学校 字庶野、字目黒
 

留意事項

  •  手続きの迅速化のため、いずれの場合であっても事前に現在、通学している学校へ電話連絡をお願いします。なお、転入及び町内転居で学校変更が伴う場合は、教育委員会へも連絡をお願いします。
  • 町内転居で学校変更が伴わない場合であっても、通学されている学校へ住所変更の連絡をお願いします。
  • 不明な点がありましたら、担当窓口まで電話連絡をお願いします。

お問い合せ・担当窓口

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