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救命胴衣等の着用義務化について

救命胴衣等の着用義務化について

小型船舶乗船者の海中転落による死者・行方不明者は毎年約80人前後であり、これら事故での救命胴衣着用率は低いというのが現状です。しかし、救命胴衣等を着用した際の生存率は、着用しない場合の二倍以上と大きく変わることから、原則として船室外にいる全ての乗船者にその着用を義務づけることを趣旨とする「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」の一部改正が行われました。(平成29年2月1日公布、平成30年2月1日施行)

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