えりも町漁業担い手支援補助金について
えりも町では、新たに漁業を営もうとするかたや、既に漁業を経営している漁家で事業を継承しようとするかたに対し、漁業担い手支援として補助金の交付を行っています。
交付対象となるかた
交付対象者は、えりも町に住所があり、下記の(1)又は(2)に該当するかたです。
(1) 新たに漁業権を取得して採昆布漁業を営もうとするかた(新規就業者)
(2) 既に漁業を経営している漁家の子弟等で、その家業を継承するかた(事業継承者)
(2) 既に漁業を経営している漁家の子弟等で、その家業を継承するかた(事業継承者)
かつ、(3)から(5)のすべてに該当するかたです。
(3) えりも漁業協同組合長の承認を受けたかた
(4) 町税等に滞納が無いかた
(5) 過去に同種の補助金の交付を受けていないかた
(4) 町税等に滞納が無いかた
(5) 過去に同種の補助金の交付を受けていないかた
事業の種類
補助金の交付対象となる事業等は以下の表のとおりです。
ただし、ほかの補助金等の交付を受ける場合は、本事業を使用することはできません。
ただし、ほかの補助金等の交付を受ける場合は、本事業を使用することはできません。
事業の種類
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補助対象経費
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補助率
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支給条件 | |
新規就業者 | 事業継承者 | |||
資格取得事業 | 漁業を営む上で必要な資格取得に要する経費(ただし、資格の種類は道立漁業研修所総合研修取得できるものと同等のもの)※注1 | 10分の10以内 (ただし、1資格につき20万円を限度とする) |
就業することが決まった日から2年以内に開始した事業 | 事業継承した日から2年以内に開始した事業 |
新規就業者の 施設整備等事業 |
漁業を営む上で必要な施設整備等に要する経費(ただし、車両・軽微な備品・消耗品類は除く) ①漁船(船体及び付属設備等)の取得経費 ②漁業倉庫の新築・増改築費、土地取得経費 ③その他、必要と認められるもの |
2分の1以内 (ただし、300万円を限度とする) |
就業することが決まった日から2年以内に開始した事業 | なし |
事業継承者の 施設整備等事業 |
同上 | 2分の1以内 (ただし、100万円を限度とする) |
なし | 事業継承した日から2年以内に開始した事業 |
申請様式
本事業の補助金を利用したいかたは、下記の様式に必要事項を記入の上、申請してください。
お問い合せ・担当窓口
産業振興課 水産係
- 電話番号:01466-2-4624
- ファクシミリ:01466-2-2797
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