えりも町農業担い手支援補助金について
えりも町では、新たに酪農・畜産業を営もうとするかたや、既に農業を経営している農家で事業を継承しようとするかたに対し、農業担い手支援として補助金の交付を行っています。
交付対象となるかた
交付対象者は、えりも町に住所があり、下記の①と②に該当するかたです。
① 新たに酪農・畜産業を営もうとするかた(新規就業者)
② 既に農業を経営している農家の子弟等で、その家業を継承するかた(事業継承者)
② 既に農業を経営している農家の子弟等で、その家業を継承するかた(事業継承者)
かつ、③から⑤のすべてに該当するかたです。
③ひだか東農業協同組合長の承認を受けたかた
④町税等に滞納がないかた
⑤過去に同種の補助金の交付を受けていないかた
④町税等に滞納がないかた
⑤過去に同種の補助金の交付を受けていないかた
事業の種類
補助金の交付対象となる事業等は以下の表のとおりです。
ただし、ほかの補助金等の交付を受ける場合は、本事業を使用することはできません。
ただし、ほかの補助金等の交付を受ける場合は、本事業を使用することはできません。
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 支給要件 | |
新規事業者 | 事業継承者 | |||
資格取得事業 | 農業を営む上で必要な資格取得に要する経費(ただし、資格の種類は道立農業大学校畜産経営学科で取得できるものと同等のもの)※注1 | 10分の10以内 (ただし、1資格につき20万円を限度とする) |
就業することが決まった日から2年以内に開始した事業 | 事業継承した日から2年以内に開始した事業 |
新規就業者の 施設整備等事業 |
農業を営む上で必要な施設整備等に要する経費(ただし、車両・軽微な備品・消耗品類は除く) ①農機具(トラクターおよび付属設備等)の取得経費 ②農業倉庫の新築・増改築費・土地取得経費 ③その他、必要と認められるもの |
2分の1以内 (ただし、300万円を 限度とする) |
就業することが決まった日から2年以内に開始した事業 | なし |
事業継承者の 施設整備等事業 |
同上 | 2分の1以内 (ただし、100万円を 限度とする) |
なし | 事業継承した日から2年以内に開始した事業 |
申請様式
本事業の補助金を利用したい方は、下記の様式に必要事項を記入の上、申請をしてください。
お問い合せ・担当窓口
産業振興課 農産係
- 電話番号:01466-2-4623
- ファクシミリ:01466-2-4633
- お問い合わせフォーム