選挙権・被選挙権について
選挙権
日本国民で満18歳以上の人は選挙権があります。ただし、町議会議員・町長選挙については同市町村内に引き続き3か月以上住所を有することが必要です。
そのほか欠格条項に該当していないことが必要であり、かつ選挙人名簿に登録されていなければ投票は行えません。
そのほか欠格条項に該当していないことが必要であり、かつ選挙人名簿に登録されていなければ投票は行えません。
進学や就職などで引っ越したら住民票を移しましょう!
進学や就職などに伴い、実家を離れる方は、引っ越し先の市区町村へ住民票を移す必要があります!
上下水道やゴミ処理、道路・公園の整備など、住民生活に欠かせない役割は、住んでいる市区町村が担っています。
選挙権を行使するためにも忘れずに住民票を移しましょう。
上下水道やゴミ処理、道路・公園の整備など、住民生活に欠かせない役割は、住んでいる市区町村が担っています。
選挙権を行使するためにも忘れずに住民票を移しましょう。
引っ越しをされる方は注意が必要です!
選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。
しかし、住民票を移してから3か月を経過していなければ、新住所地で投票することはできません。
しかし、住民票を移してから3か月を経過していなければ、新住所地で投票することはできません。
安心してください!引っ越しても旧住所地で投票することができます!
新しく有権者となる18歳のかたが引っ越しても、旧住所地に3か月以上住んでいた場合、旧住所地で投票できます。
※新住所地で投票するためには、新住所地に転入届をした日から選挙の告示(公示)日の前日までに3か月以上住んでいる必要があります。
※新住所地で投票するためには、新住所地に転入届をした日から選挙の告示(公示)日の前日までに3か月以上住んでいる必要があります。
旧住所地に行けない場合はどうしたらいいの?
選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合は、不在者投票という制度を活用することができます。
・不在者投票の手続
(1)旧住所地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。
(2)交付された投票用紙などを持参して、新住所地市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
【注意】不在者投票は、書類のやりとりを郵送で行うため、手続きに時間がかかりますので早めに請求してください。
・不在者投票の手続
(1)旧住所地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。
(2)交付された投票用紙などを持参して、新住所地市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
【注意】不在者投票は、書類のやりとりを郵送で行うため、手続きに時間がかかりますので早めに請求してください。
被選挙権
選挙によって議員や市町村長に選ばれる資格のことで、日本国民であることのほか、以下の要件が必要です。
- 衆議院議員・市町村長:満25歳以上
- 参議院議員・知事:満30歳以上
- 都道府県議会議員・市町村議会議員:満25歳以上
お問い合せ・担当窓口
選挙管理委員会
- 電話番号:01466-2-2112
- ファクシミリ:01466-2-3367
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