期日前投票・不在者投票について
投票期間中、自宅での投票ができるかた(郵便投票証明書をお持ちのかた)、病院や老人ホーム等に入院中又は入所中のかた、仕事・出張・旅行等の予定があるかたは、投票日が告示(公示)された日の翌日から投票日前日までの間に期日前投票または不在者投票ができます。
ページ内目次
期日前投票
- 対象となる投票
- ご自分が選挙人名簿に登録されている市町村で行う投票
- 投票期間
- 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
- 投票できる方
- 選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務など一定の事由に当てはまると見込まれるかた
- 投票場所
- 期日前投票所(えりも町役場3階議員控室)
- 投票時間
- 午前8時30分から午後8時まで
- 投票手続
- 手続き方法は選挙期日の投票所における投票と同じです。
自宅での不在者投票(郵便投票)
申請に必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証
資格要件
- えりも町の選挙人名簿に登録されているかた
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳の下記の表の等級に該当するかた
- 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の等級に該当するかた
区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
両下肢機能障害 体幹機能障害 |
1級・2級 | 特別項症から第2項症 |
心臓機能障害 じん臓機能障害呼吸器機能障害 ぼうこう・直腸・小腸の障害 |
1級・3級 | 特別項症から第3項症 |
免疫の障害 | 1級から3級 | (記載なし) |
代理記載制度
上記の郵便による不在者投票ができるかたで、さらに下記の要件に該当するかたは、あらかじめ、選挙管理委員会に届出をした代理記載人に投票に関する記載をさせることができます。代理記載制度の申請を選挙管理委員会に行なってください。
資格要件
区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
上肢又は視覚の障害の程度 | 1級 | 特別項症から第2項症 |
申請に必要なもの
すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けているかた
- 投票用紙及び投票用紙封筒の請求書(郵便等による不在者投票)
- 代理記載人となることの同意書及び宣誓書
- 代理記載人となるべき者の届出書
- 郵便等投票証明書
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳もしくは上肢、視覚の障害の程度を証明する書面
- 投票用紙及び投票用紙封筒の請求書(郵便等による不在者投票) (DOC 29.5KB)
- 投票用紙及び投票用紙封筒の請求書(郵便等による不在者投票) (PDF 79.0KB)
- 代理記載人となることの同意書及び宣誓書 (DOC 28.0KB)
- 代理記載人となることの同意書及び宣誓書 (PDF 59.8KB)
- 代理記載人となるべき者の届出書 (DOC 30.0KB)
- 代理記載人となるべき者の届出書 (PDF 74.6KB)
まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていないかた
- 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)
- 代理記載人となることの同意書及び宣誓書
- 代理記載人となるべき者の届出書
病院に入院中や入院の予定の人、老人ホーム等に入所中の人の投票
選挙管理委員会から不在者投票を行うことができる施設として指定を受けている病院・老人ホーム等に入院・入所中のかたは、その施設の中で投票できます。不在者投票用紙は、施設長が選挙管理委員会に請求しますので事前に施設で事務を行なっている職員に「不在者投票を行いたい」と申し出てください。また、不在者投票を行う日時は施設によって異なります。
仕事・出張・旅行等で長期にわたって町内に不在のかたの投票
町内に長期不在のため期日前投票を行なえないかたは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票期間中に不在者投票ができます。この場合は郵便によるやりとりなど日数のかかる手続きがありますので、お早めに当選挙管理委員会へお問い合わせください。
※選挙の期日の前日までに投票用紙の請求書(兼宣誓書)を当選挙管理委員会に直接又は郵送で提出してください。
※選挙の期日の前日までに投票用紙の請求書(兼宣誓書)を当選挙管理委員会に直接又は郵送で提出してください。
お問い合せ・担当窓口
選挙管理委員会
- 電話番号:01466-2-2112
- ファクシミリ:01466-2-3367
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