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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

平成28年1月より、個人番号(マイナンバー)の利用が始まります。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」をはじめとする関連4法が成立し、導入されることが決定しました

期待される効果

国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、複数の業務の間での連携が進むことにより作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っているかたにきめ細かな支援を行えるようになります。

制度導入スケジュール

平成27年10月~住民票を有する全ての町民のみなさまにマイナンバーが通知されます。
平成28年  1月~社会保障、税、災害対策等の行政手続きで使用開始となります。また、個人番号カードが交付されます。
平成29年  1月~国の行政機関同士で情報連携(個人番号を含むやり取り)が開始されます。
平成29年  7月~地方公共団体等でも情報連携が開始されます。
※マイナンバーの通知や個人番号カードの送付など、今後詳細が決まり次第、順次お知らせいたします。

個人番号(マイナンバー)の利用場面

マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律又は条例で定められた行政手続きにのみ利用されます。
そのため、今後は年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなる予定です。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

個人番号等の確認(個人番号の記載が必要な申請書を役場に提出する場合)

個人番号が必要な手続きでは、「個人番号の確認」と「本人確認」が新たに加わります。
個人番号の確認
下記のいずれかで確認を行います。
  1. 「通知カード」または「個人番号付きの住民票」
  2. 「個人番号カード」(本人確認の手続きが不要)
本人確認の方法
下記のいずれかで確認を行います。
  1. 「運転免許証」または「パスポート」など顔写真付きの身分証明書
  2.  顔写真が無いものは、2種類以上の本人を確認できるものが必要です。例)国民健康保険被保険者証と年金手帳

申請者が代理人の場合

代理人から個人番号の提供を受ける場合は、(1)代理権、(2)代理人の身元、(3)本人の番号の3つを確認する必要があります。原則として、
(1) 代理権の確認は、法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状(※)
(2) 代理人の身元の確認は、代理人の個人番号カード、運転免許証など
(3) 本人の番号確認は、本人の個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写しなど
で確認を行いますが、これらの方法が困難な場合は、他の方法も認められます。
※委任状は、下記のものを提出願います。

個人番号を求められる手続き

えりも町では、下記の表に記載されている事務において個人番号を利用する予定です。
手続きによって記入・提示が必要になる時期は違います。また、下記の手続き以外にも個人番号が必要になる場合があります。詳しくは、各担当部署までお問い合わせください。
手続き 問い合わせ先
住民票・戸籍
 
転入・転居・転出などの異動
戸籍届出による氏名などの変更
※上記の場合、記載事項の変更が必要となりますので、通知カードまたは個人番号カードをご持参ください 
 町民生活課戸籍係
 電話 2-4621
 
 子育て
 
 
 
 
 
母子健康手帳の交付申請(妊娠届出)  保健福祉課保健予防係
 電話 2-4630
 
低体重児出生届
児童手当の新規認定請求  町民生活課社会係
 電話 2-4621
 
 
 
 
 
 
児童扶養手当の新規認定請求
特別児童扶養手当の申請
保育所への入所申し込み
 福祉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求
特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当の申請
生活保護の申請
身体障害者手帳の申請  保健福祉課障がい福祉係
 電話 2-4888
 
 
 
 
 
 
障害者総合支援法に基づく補装具費に関する申請
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に関する申請
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの申請
精神障害者保健福祉手帳に関する申請
自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)に関する申請
障害児通所支援(就学前・就学後児童)の給付申請
 国民健康保険
 
 
 
 
 
 
 
 
加入・脱退  保健福祉課医療給付係
 電話 2-4622
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修学や施設入所のための町外転出
被保険者氏名、被保険者世帯、住所、世帯主の変更
療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請
第三者行為による被害の届出
被保険者証、高齢受給者証、被保険者資格証明書の再交付申請
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証の交付・再交付を申請
一部負担金の免除等申請
基準収入額適用申請
 医療費助成
 
 
 
 
重度心身障害者、乳幼児等、ひとり親家庭等及び3級心身障害者に係る医療受給者証交付申請
重度心身障害者、乳幼児等、ひとり親家庭等及び3級心身障害者に係る医療費助成申請
重度心身障害者、乳幼児等、ひとり親家庭等及び3級心身障害者に係る医療費受給者住所等変更届出及び資格喪失届出
子育て応援券の交付申請
未熟児養育医療の給付申請
 後期高齢者医療
 
 
 
 
 
 
 
 
 
加入(75歳到達の人を除く)・撤回
被保険者証の再交付申請
特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付・再交付申請
高額療養費や補装具等の療養費の支給申請
障害認定申請及び資格取得(変更・喪失)届出
基準収入額適用申請
資格証明書再交付申請
住所地特例開始(変更、終了)届出
被保険者証交付申請
特別の事情に関する届出
 介護保険 介護認定・更新・区分変更の申請 保健福祉課介護保険係
電話 2-4888
 
 
 
 
 
 
 
被保険者証等の再交付の申請
負担割合証の再交付の申請
負担限度額認定の申請
負担限度額認定証の再交付の申請
高額介護サービス費の支給申請
特定福祉用具購入費の支給申請
住宅改修費の支給申請
 税 町・道民税申告書の提出(平成28年度分以降の所得に係る申告書から適用) 税務課課税係
電話 2-4620
給与支払報告書の提出(平成28年度分以降の所得に係る申告書から適用)
公的年金等支払報告書の提出(平成28年度分以降の所得に係る申告書から適用)
償却資産申告書の提出

通知カード

通知カードは、各個人に対してマイナンバーを通知することを目的とした紙製の簡易的なカードであり、券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載される予定ですが、顔写真は入っていませんので、単体で本人確認のための身分証明書として用いることはできません。
通知カードは、平成27年10月からすべてのかたに簡易書留(転送不要)で郵送されます。。
※後述の個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。
    • 通知カード(表)
    • 通知カード(裏)
通知カードが届いていない場合は
通知カードが届いていない場合は、受取人の不在、転送がかかっている、住民票を異動したなどの理由でお手元に届かなかったことが考えられます。この場合の通知カードは住所地の自治体に返戻されている場合があります。
通知カードが届いていない場合は、役場総務課(電話2-2111)までお問い合わせください。総務課で保管中の場合は窓口で受け取ることができます。

個人番号カード

個人番号カードは、現在の住民基本台帳カードに代わって本人確認のための身分証明書として利用できたり、自治体等が条例で定めるサービスに利用できたりするプラスチック製のIC(※)カードであり、券面の表面には氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載される予定です。
平成27年10月から通知カードによりマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
なお、個人番号カードのICチップには、券面に記載される情報及び電子申請のための電子証明書が記録されますが、その他の所得情報や病歴などのプライバシー性の高い個人情報は一切記録されませんので、仮に個人番号カードを紛失したり盗難に遭ったりしても、そこからすべての個人情報が漏えいしてしまうことはありません。
※IC(Integrated Circuit):情報(データ)の記録や演算をするための集積回路のことです。
    • 個人番号カード(表)
    • 個人番号カード(裏)
住民基本台帳カード
現在の住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの交付を受ける時はお手持ちの住民基本台帳カードを回収します。(同時に両方のカードを所有することはできません。)

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせします。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。

個人番号カード総合サイト及び個人番号カードコールセンター

個人番号カード総合サイト
個人番号カードコールセンター
1 問い合わせ対応
  ・通知カードに関するお問い合わせ
  ・個人番号カード交付申請に関するお問い合わせ
  ・個人番号カードに関するお問い合わせ
2 個人番号カードの一時停止申請受付対応(平成28年1月から受付開始:24時間365日)
  ・個人番号カードを紛失した本人からの一時停止に関するお問い合わせ
  ・個人番号カード拾得者からのお問い合わせ
3 開設時間: 平成27年10月1日から平成28年3月31日まで
                    平日8時30分~22時00分  土日祝8時30分~17時30分
                 平成28年4月1日から
                    平日8時30分から17時30分
                 ※12月29日から1月3日までは受付を行なわない
4 電話番号:日本語窓口 0570-783-578    外国語窓口 0570-064-738
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※個人番号コールセンターは平成27年10月1日より開設予定です。

個人情報保護の対策と特定個人情報保護評価

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱うものがマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
町がマイナンバーをその内容に含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法や情報の漏えい等のリスク対策などについて、事前にお知らせします。(特定個人情報保護評価)
特定個人情報保護評価にあたっては「特定個人情報保護評価書」(以下、「評価書」)を作成し、公表することになっています。評価書が完成した事務から順次、公表していきます。

特定個人情報保護評価書の公表

事業者が扱うマイナンバー業務について

事業者のみなさまは、行政手続きのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
また、マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。

国による情報提供

内閣官房
マイナンバーに関する最新情報
特定個人情報保護委員会

お問い合せ・担当窓口

マイナンバー制度に関するお問い合わせはマイナンバーコールセンターまで

受付時間:平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く) 電話番号:日本語窓口 0570-20-0178 外国語窓口 0570-20-0291 ※ナビダイヤルは通話料がかかります。 ※外国語窓口は現在英語のみの対応です。