障がいを理由とする差別の解消の推進
えりも町では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が平成28年4月1日から施行されたことに伴い、障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、えりも町職員(臨時職員を含む。)が適切に対応するために必要な事項を策定しましたので、公表します。
対応要領
「えりも町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」
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総務課 庶務係
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