町税関係証明書等の郵送による請求方法
申請者について
個人情報保護のため、証明書の申請者や返信先は原則本人のみとしますが、次の場合には本人以外でも申請できます。
1.住民票上同一世帯の親族...申請者と証明が必要なかた両方の本人確認書類の写し(または委任状)があること。
2.代理人...委任状(法人に関する証明は、代表者印(社印)のある委任状または登記事項証明書の写し)があること。
※生前贈与等の目的で子が親に関する証明書を申請する際、上記1に該当しない場合は親からの委任状が必要です。
3.相続人...戸籍謄本などの相続関係が確認できる書類の写しがあること。
1.住民票上同一世帯の親族...申請者と証明が必要なかた両方の本人確認書類の写し(または委任状)があること。
2.代理人...委任状(法人に関する証明は、代表者印(社印)のある委任状または登記事項証明書の写し)があること。
※生前贈与等の目的で子が親に関する証明書を申請する際、上記1に該当しない場合は親からの委任状が必要です。
3.相続人...戸籍謄本などの相続関係が確認できる書類の写しがあること。
必要書類について
1.申請書
下記(1)から(7)の内容が記載されていれば様式は問いません。
(1)現在の住所
(2)えりも町での住所
(3)氏名
(4)生年月日
(5)日中に連絡の取れる電話番号
(6)使用目的
(7)必要とする証明書の種類・年度・枚数
※上記のほか、必要とする証明書の種類に応じて詳細を記載してください。
※年度について特に指定がない場合、直近の課税年度で発行します。
2.本人確認書類の写し
下記の(1)または(2)で、現在の住所・氏名が記載されている面が必要となります。
(1)マイナンバーカード、運転免許証など「顔写真付きのもの1点」
(2)保険証、住民票など「顔写真付きでないもの2点」
※同一世帯の親族の分も証明が必要な場合は、そのかたの本人確認書類の写し(または委任状)も必要です。
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写しとなります。
3.手数料
郵便局で手数料分の「定額小為替(ていがくこがわせ)」を購入し、同封してください。
※定額小為替には何も記載しないでください。
※生活保護受給者の場合は手数料が掛かりません。受給証明書等の事実確認できる書類の写しを添付してください。
4.返信用封筒
宛先を記入し、郵便料金分の切手を貼ってください。
※お急ぎの場合は、封筒に「速達」と記載し、速達料金分を含めた切手を貼ってください。
5.その他
・証明が必要なかたからの委任状(代理人が申請する場合)
・戸籍謄本などの相続関係確認書類の写し(相続人が申請する場合)
・登記事項証明書の写し(法人に関する申請の場合)
・登記済証、登記簿謄本、売買契約書などの写し(地上権または年の途中で固定資産を取得した場合)
下記(1)から(7)の内容が記載されていれば様式は問いません。
(1)現在の住所
(2)えりも町での住所
(3)氏名
(4)生年月日
(5)日中に連絡の取れる電話番号
(6)使用目的
(7)必要とする証明書の種類・年度・枚数
※上記のほか、必要とする証明書の種類に応じて詳細を記載してください。
※年度について特に指定がない場合、直近の課税年度で発行します。
2.本人確認書類の写し
下記の(1)または(2)で、現在の住所・氏名が記載されている面が必要となります。
(1)マイナンバーカード、運転免許証など「顔写真付きのもの1点」
(2)保険証、住民票など「顔写真付きでないもの2点」
※同一世帯の親族の分も証明が必要な場合は、そのかたの本人確認書類の写し(または委任状)も必要です。
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写しとなります。
3.手数料
郵便局で手数料分の「定額小為替(ていがくこがわせ)」を購入し、同封してください。
※定額小為替には何も記載しないでください。
※生活保護受給者の場合は手数料が掛かりません。受給証明書等の事実確認できる書類の写しを添付してください。
4.返信用封筒
宛先を記入し、郵便料金分の切手を貼ってください。
※お急ぎの場合は、封筒に「速達」と記載し、速達料金分を含めた切手を貼ってください。
5.その他
・証明が必要なかたからの委任状(代理人が申請する場合)
・戸籍謄本などの相続関係確認書類の写し(相続人が申請する場合)
・登記事項証明書の写し(法人に関する申請の場合)
・登記済証、登記簿謄本、売買契約書などの写し(地上権または年の途中で固定資産を取得した場合)
交付手数料について
各種証明書等の交付手数料については、こちらをご覧ください。
所得・課税に関する証明について
所得・課税に関する証明内容は、証明年度の前年中(1月から12月)の収入に関するものです。
その年の1月1日現在に住所のあった市町村でしか発行することができません。
また、今年(最新)の証明書が発行できる時期は、給与特別徴収のかたは5月中旬、それ以外のかたは6月中旬になります。
例として、令和5年度所得証明書(令和4年1月1日から令和4年12月31日の収入に関するもの)が必要な場合、
給与特別徴収のかたは令和5年5月中旬、それ以外のかたは令和5年6月中旬に発行できるようになります。
その年の1月1日現在に住所のあった市町村でしか発行することができません。
また、今年(最新)の証明書が発行できる時期は、給与特別徴収のかたは5月中旬、それ以外のかたは6月中旬になります。
例として、令和5年度所得証明書(令和4年1月1日から令和4年12月31日の収入に関するもの)が必要な場合、
給与特別徴収のかたは令和5年5月中旬、それ以外のかたは令和5年6月中旬に発行できるようになります。
お問い合せ・担当窓口
送付先
〒058-0292
北海道幌泉郡えりも町字本町206番地
えりも町役場 税務課
税務課
- 電話番号:01466-2-4620
- ファクシミリ:01466-2-4631
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