町税関係証明書等の郵送による請求方法
申請者について
個人情報保護のため、証明書の申請者や返送先は原則、納税者または資産所有者(法人においては代表者)本人のみとしますが、次の場合には本人以外でも申請できます。
1.住民票上同一世帯の親族...申請者と証明が必要なかた両名の本人確認書類の写し(または委任状)があること。
2.代理人...委任状(法人に関する証明の場合は、会社印のある委任状または登記事項証明書の写し)があること。
※生前贈与等の目的で子が親に関する証明書を申請する際、上記1に該当しない場合は親からの委任状が必要となります。
3.相続人...戸籍謄本などの相続関係が確認できる戸籍関係書類の写しがあること。
1.住民票上同一世帯の親族...申請者と証明が必要なかた両名の本人確認書類の写し(または委任状)があること。
2.代理人...委任状(法人に関する証明の場合は、会社印のある委任状または登記事項証明書の写し)があること。
※生前贈与等の目的で子が親に関する証明書を申請する際、上記1に該当しない場合は親からの委任状が必要となります。
3.相続人...戸籍謄本などの相続関係が確認できる戸籍関係書類の写しがあること。
必要書類について
1.申請書
下記(1)から(7)の内容が記載されていれば様式は問いません。
(1)現住所(所在地)
(2)転出されている場合は、えりも町での住所
(3)氏名(名称)
(4)生年月日
(5)日中に連絡の取れる電話番号
(6)使用目的
(7)必要とする証明書の種類・年度・枚数
※上記のほか、必要とする証明書の種類に応じて詳細を記載してください。
※年度について特に指定がない場合、直近の課税年度で発行します。
2.本人確認書類の写し
下記の(1)または(2)で、現在の住所・氏名が記載されている面が必要となります。
(1)マイナンバーカード、運転免許証など「顔写真付きのもの1点」
(2)資格確認書、住民票など「顔写真付きでないもの2点」
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写しとなります。
※同一世帯の親族分も証明が必要な場合は、そのかたの本人確認書類の写し(または委任状)も必要となります。
※法人に関する申請を行う場合、代表者本人が申請する場合は、代表者の本人確認書類。
従業員等が申請する場合は、社員証等(名刺不可)の身分証が必要となります。
3.手数料
郵便局で手数料分の「定額小為替(ていがくこがわせ)」を購入し、同封してください。
※定額小為替には何も記載しないでください。
※生活保護受給者の場合は手数料が掛かりません。受給証明書等の事実確認できる書類の写しを添付してください。
4.返信用封筒
宛先を記入し、郵便料金分の切手を貼ってください。
※お急ぎの場合は、封筒に「速達」と記載し、速達料金分を含めた切手を貼ってください。
5.その他
・代理人が申請を行なう場合は、証明書が必要なかたからの委任状が必要となります。
※法人に関する申請を行なう場合は、会社印のある委任状または登記事項証明書の写しが必要となります。
・相続人が申請を行なう場合は、戸籍謄本などの相続関係が確認できる戸籍関係書類の写しが必要となります。
・地上権または年の途中で固定資産を取得した場合は、登記済証、登記簿謄本、売買契約書などの写しが必要となります。
下記(1)から(7)の内容が記載されていれば様式は問いません。
(1)現住所(所在地)
(2)転出されている場合は、えりも町での住所
(3)氏名(名称)
(4)生年月日
(5)日中に連絡の取れる電話番号
(6)使用目的
(7)必要とする証明書の種類・年度・枚数
※上記のほか、必要とする証明書の種類に応じて詳細を記載してください。
※年度について特に指定がない場合、直近の課税年度で発行します。
2.本人確認書類の写し
下記の(1)または(2)で、現在の住所・氏名が記載されている面が必要となります。
(1)マイナンバーカード、運転免許証など「顔写真付きのもの1点」
(2)資格確認書、住民票など「顔写真付きでないもの2点」
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写しとなります。
※同一世帯の親族分も証明が必要な場合は、そのかたの本人確認書類の写し(または委任状)も必要となります。
※法人に関する申請を行う場合、代表者本人が申請する場合は、代表者の本人確認書類。
従業員等が申請する場合は、社員証等(名刺不可)の身分証が必要となります。
3.手数料
郵便局で手数料分の「定額小為替(ていがくこがわせ)」を購入し、同封してください。
※定額小為替には何も記載しないでください。
※生活保護受給者の場合は手数料が掛かりません。受給証明書等の事実確認できる書類の写しを添付してください。
4.返信用封筒
宛先を記入し、郵便料金分の切手を貼ってください。
※お急ぎの場合は、封筒に「速達」と記載し、速達料金分を含めた切手を貼ってください。
5.その他
・代理人が申請を行なう場合は、証明書が必要なかたからの委任状が必要となります。
※法人に関する申請を行なう場合は、会社印のある委任状または登記事項証明書の写しが必要となります。
・相続人が申請を行なう場合は、戸籍謄本などの相続関係が確認できる戸籍関係書類の写しが必要となります。
・地上権または年の途中で固定資産を取得した場合は、登記済証、登記簿謄本、売買契約書などの写しが必要となります。
交付手数料について
各種証明書等の交付手数料については、こちらをご覧ください。
所得・課税に関する証明について
所得・課税に関する証明内容は、証明年度の前年中(1月から12月)の収入に関するものです。
その年の1月1日現在に住所のあった市町村でしか発行することができません。
また、今年(最新)の証明書が発行できる時期は、給与特別徴収のかたは5月中旬、それ以外のかたは6月中旬になります。
例として、令和8年度所得証明書(令和7年1月1日から令和7年12月31日の収入に関するもの)が必要な場合、
給与特別徴収のかたは令和8年5月中旬、それ以外のかたは令和8年6月中旬に発行できるようになります。
その年の1月1日現在に住所のあった市町村でしか発行することができません。
また、今年(最新)の証明書が発行できる時期は、給与特別徴収のかたは5月中旬、それ以外のかたは6月中旬になります。
例として、令和8年度所得証明書(令和7年1月1日から令和7年12月31日の収入に関するもの)が必要な場合、
給与特別徴収のかたは令和8年5月中旬、それ以外のかたは令和8年6月中旬に発行できるようになります。
お問い合せ・担当窓口
送付先
〒058-0292
北海道幌泉郡えりも町字本町206番地
えりも町役場 税務課
税務課
- 電話番号:01466-2-4620
- ファクシミリ:01466-2-4631
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