税について
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定額減税について
令和6年度税制改正に伴い、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税(町道民税)において定額減税が実施されることとなりました。
定額減税の対象となるかた
前年の合計所得金額が1,805万円以下のかた。
ただし、以下に該当する場合は対象外となります。
・町道民税非課税のかた
・町道民税均等割・森林環境税のみ課税のかた
ただし、以下に該当する場合は対象外となります。
・町道民税非課税のかた
・町道民税均等割・森林環境税のみ課税のかた
減税額
本人、控除対象配偶者を含む扶養親族につき、1万円。
・国内に住所を有するかたに限ります
・控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者のかたがいる場合は、令和7年度分の町道民税において、1万円の定額減税が行なわれます
・国内に住所を有するかたに限ります
・控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者のかたがいる場合は、令和7年度分の町道民税において、1万円の定額減税が行なわれます
実施方法
町道民税の徴収方法(給与特別徴収、普通徴収など)により、実施方法が異なります。
1 給与特別徴収(給与から町道民税が差し引かれるかた)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分けて徴収されます。
2 普通徴収(納付書及び口座振替で納めていただいているかた)
定額減税前の税額をもとに算出された、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除します。控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除されます。
3 年金特別徴収(公的年金から町道民税が差し引かれるかた)
定額減税前の税額をもとに算出された、令和6年10月分の特別徴収税額から控除します。控除しきれない場合は令和6年12月以降の特別徴収税額から順次控除されます。
・減税額については、特別徴収税額の決定通知書摘要欄又は納税通知書の2枚目下部に記載があります
・定額減税は住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が給付されます
定額減税、調整給付金の詳細については、下記PDFファイルまたは特設サイト等でご確認ください。
1 給与特別徴収(給与から町道民税が差し引かれるかた)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分けて徴収されます。
2 普通徴収(納付書及び口座振替で納めていただいているかた)
定額減税前の税額をもとに算出された、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除します。控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除されます。
3 年金特別徴収(公的年金から町道民税が差し引かれるかた)
定額減税前の税額をもとに算出された、令和6年10月分の特別徴収税額から控除します。控除しきれない場合は令和6年12月以降の特別徴収税額から順次控除されます。
・減税額については、特別徴収税額の決定通知書摘要欄又は納税通知書の2枚目下部に記載があります
・定額減税は住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が給付されます
定額減税、調整給付金の詳細については、下記PDFファイルまたは特設サイト等でご確認ください。
消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられると同時に消費税の軽減税率制度が実施されています。
また、令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました。インボイス制度では、一定の要件を満たした適格請求書を売り手が買い手に発行し、双方が保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
詳しくは下記特設サイトをご覧ください。
また、国税庁においてインボイス制度及び消費税の軽減税率制度に関する電話相談窓口も設けられています。
電話はおかけ間違いのないようご注意ください。
インボイスコールセンター
電話番号 0120-205-553(無料)
受付時間 午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除きます)
電話はおかけ間違いのないようご注意ください。
インボイスコールセンター
電話番号 0120-205-553(無料)
受付時間 午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除きます)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における本人確認の具体例について
平成27年11月6日えりも町告示13号にて告示いたしました「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件」について、その具体例を定めました。
詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行なうかたが、その年中に自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族のために12,000円を超える対象医薬品を購入した場合には、セルフメディケーション税制(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
この控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができませんので、ご留意ください。
平成29年1月1日から令和8年12月31日までに購入した分が対象となり、1年ごとに申告が必要です。
対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)及びスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する一定の医薬品とされています。
控除対象額の計算方法は次のとおりです。
・年間の対象医薬品購入費用-12,000円=控除対象額(限度額88,000円)
・購入費用から12,000円を引いた額が88,000円を超えても、88,000円までしか控除されません。
この控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができませんので、ご留意ください。
平成29年1月1日から令和8年12月31日までに購入した分が対象となり、1年ごとに申告が必要です。
対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)及びスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する一定の医薬品とされています。
控除対象額の計算方法は次のとおりです。
・年間の対象医薬品購入費用-12,000円=控除対象額(限度額88,000円)
・購入費用から12,000円を引いた額が88,000円を超えても、88,000円までしか控除されません。
一定の取組について
一定の取組とは、次の取組をいいます。
・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
・市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
・予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・市町村が実施するがん検診
市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
なお、これらのうちのいずれか1つを受けていればよいため、全てを受ける必要はありません。
また、その際に発行される領収書又は結果通知表は取り組みを実施したことの証明書類となり、申告の際に必要となりますので大切に保管してください。
・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
・市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
・予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・市町村が実施するがん検診
市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
なお、これらのうちのいずれか1つを受けていればよいため、全てを受ける必要はありません。
また、その際に発行される領収書又は結果通知表は取り組みを実施したことの証明書類となり、申告の際に必要となりますので大切に保管してください。
対象医薬品の範囲、制度の詳細について
対象の医薬品や制度に関する詳細は下記サイトをご覧ください。
お問い合せ・担当窓口
税務課 課税係
- 電話番号:01466-2-4620
- ファクシミリ:01466-2-4631
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