国民健康保険税
国民健康保険税は世帯ごとに計算し、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国民健康保険(以下「国保」。)に加入していなくても、世帯の中に国保の加入者(以下「国保被保険者」。)がいれば、世帯主に通知されます。(国保被保険者ではない世帯主を擬制世帯主といいます)
令和6年度の税率について
国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分のそれぞれで計算し、この合計額が課税されます。
・医療給付費分:被保険者の医療給付費に充てられるもので、すべての国保被保険者が対象です。
・後期高齢者支援金等分:後期高齢者医療保険制度を支援するために充てられるもので、すべての国保被保険者が対象です。
・介護納付金分:介護保険第2号被保険者の保険料で、国保被保険者のうち満40歳以上65歳未満のかたが対象です。
区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 |
均等割(1人につき) |
23,800円
|
7,400円
|
7,400円
|
平等割(1世帯につき)
|
29,800円
|
12,400円
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6,400円
|
所得割税額 | 8.43% | 2.79% | 2.05% |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
・後期高齢者支援金等分:後期高齢者医療保険制度を支援するために充てられるもので、すべての国保被保険者が対象です。
・介護納付金分:介護保険第2号被保険者の保険料で、国保被保険者のうち満40歳以上65歳未満のかたが対象です。
軽減制度について
所得額に応じた均等割及び平等割の軽減
世帯主とその世帯の国保被保険者の前年所得の合計額が一定の額に満たない世帯については、その所得額に応じて均等割と平等割の7割、5割又は2割を減額します。軽減の条件は次のとおりです。
・7割…前年の総所得が[430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)]以下の世帯
・5割…前年の総所得が[430,000円+295,000円×被保険者の人数+100,000円×(給与所得者等の数-1)]以下の世帯
・2割…前年の総所得が[430,000円+545,000円×被保険者の人数+100,000円×(給与所得者等の数-1)]以下の世帯
・7割…前年の総所得が[430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)]以下の世帯
・5割…前年の総所得が[430,000円+295,000円×被保険者の人数+100,000円×(給与所得者等の数-1)]以下の世帯
・2割…前年の総所得が[430,000円+545,000円×被保険者の人数+100,000円×(給与所得者等の数-1)]以下の世帯
補足
・給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(65歳未満の場合は公的年金等収入が60万円超、65歳以上の場合は公的年金等収入が110万円超)のかたをいいます。
・軽減判定の基準となる所得には、擬制世帯主の所得も含まれます。
・賦課期日である4月1日現在の世帯状況で判定するため、年度途中で国保被保険者が異動しても再判定しません。ただし、世帯主の異動があった場合は、その月を基準として再判定します。
・被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療保険制度へ移行したかた(特定同一世帯所属者)も含みます。
「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療保健制度の適用により国保の資格を喪失したかたで、国保資格喪失日以降も継続して同一の世帯に属するかたのことです。(国保資格喪失日に国保の世帯主であったかたは、引き続き国保の世帯主であることも要件です)
・軽減判定の基準となる所得には、擬制世帯主の所得も含まれます。
・賦課期日である4月1日現在の世帯状況で判定するため、年度途中で国保被保険者が異動しても再判定しません。ただし、世帯主の異動があった場合は、その月を基準として再判定します。
・被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療保険制度へ移行したかた(特定同一世帯所属者)も含みます。
「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療保健制度の適用により国保の資格を喪失したかたで、国保資格喪失日以降も継続して同一の世帯に属するかたのことです。(国保資格喪失日に国保の世帯主であったかたは、引き続き国保の世帯主であることも要件です)
特定世帯について
これまで国保被保険者であったかたが後期高齢者医療保険制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯で国保の資格を喪失した日の属する月以後5年を経過する月までの間にある世帯を「特定世帯」といいます。この場合、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金等分」の平等割額が最大で5年間は半額になり、その後は最大で3年間、4分の1が軽減(4分の3を課税)されます。(世帯構成が変わると対象外になる場合があります)
旧被扶養者減免制度について
後期高齢者医療保険制度の創設に伴い、会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療保険制度に移行した際に、被扶養者だった65歳以上のかた(旧被扶養者)が国保被保険者となった場合、申請により国民健康保険税の減免措置を受けられます。
区分 | 減免額 | 期間 |
所得割 |
全額免除 |
当分の間 |
均等割 |
5割 (7割・5割軽減世帯に該当する場合は対象外) |
国保加入日から2年間 |
平等割 |
5割 (7割・5割軽減世帯に該当する場合は対象外) |
国保加入日から2年間 |
倒産・解雇による離職者(非自発的)の国民健康保険税について
国民健康保険税の所得割を算定する際に、失業されたかたの前年の給与所得を100分の30として算定します。
対象となるかた
・離職日時点の年齢が65歳未満のかた
・「雇用保険受給資格者証」をお持ちのかたで、離職理由コードが次のいずれかに該当するかた
・「雇用保険受給資格者証」をお持ちのかたで、離職理由コードが次のいずれかに該当するかた
離職者区分 |
離職理由 コード |
離職理由 |
特定受給資格者 |
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) | |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
特定理由離職者 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 | |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
未就学児の均等割軽減について
令和4年度から子育て世帯の経済的負担を減らすために、未就学児分の均等割額が5割軽減となります。
対象となるかた
国民健康保険に加入している未就学児(0~6歳まで)
令和6年度については平成30年4月2日以降に生まれたかたが対象となります。
条件に該当する場合は自動的に軽減判定の対象となるため申請は不要です。
令和6年度については平成30年4月2日以降に生まれたかたが対象となります。
条件に該当する場合は自動的に軽減判定の対象となるため申請は不要です。
低所得者軽減区分 |
医療給付分 | 後期高齢者支援金等分 | ||
均等割軽減後 | 未就学児軽減額 | 均等割軽減後 | 未就学児軽減後 | |
7割軽減 | 7,140円 | 3,570円 | 2,220円 | 1,110円 |
5割軽減 | 11,900円 | 5,950円 | 3,700円 | 1,850円 |
2割軽減 | 19,040円 | 9,520円 | 5,920円 | 2,960円 |
軽減なし | 23,800円 | 11,900円 | 7,400円 | 3,700円 |
納付について
普通徴収のかた
納税通知書を7月中旬頃に発送します。年税額(12か月分)を7月から翌年2月までの8回に分けて納めていただきます。
特別徴収のかた
次のすべての要件にあてはまるかたは、支給される公的年金から国民健康保険税が天引きされます。(擬制世帯主は、特別徴収の対象になりません)
・世帯の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
・年金受給額が年間18万円以上であること
・国民健康保険税と介護保険料をあわせた額が年金受給額の2分の1を超えないこと
・世帯の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
・年金受給額が年間18万円以上であること
・国民健康保険税と介護保険料をあわせた額が年金受給額の2分の1を超えないこと
特別徴収を希望しないかたへ
特別徴収の対象となっているかたで、これまで国民健康保険税を滞納することなく納めていただいているかたは、年金天引きから口座振替に変更することができます。
口座振替を希望されるかたは手続きが必要となりますので、まずは税務課課税係にご相談ください。
下記、必要書類についてご案内します。
【提出が必要な書類】
・「預金口座振替依頼書」
・「国民健康保険税年金特別徴収振替等変更申出書」
年金事務局との調整のため、変更手続きから切り替わるまでに2か月から3か月程度時間がかかります。
口座振替を希望されるかたは手続きが必要となりますので、まずは税務課課税係にご相談ください。
下記、必要書類についてご案内します。
【提出が必要な書類】
・「預金口座振替依頼書」
・「国民健康保険税年金特別徴収振替等変更申出書」
年金事務局との調整のため、変更手続きから切り替わるまでに2か月から3か月程度時間がかかります。
産前産後期間の免除について
令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税の免除制度が創設されました。
出産される方の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間相当分免除されます。
出産される方の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間相当分免除されます。
対象となるかた
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者のかたが対象です。
妊娠85日(4か月)以降出産予定(出産したかた)で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合もこの制度の対象となります。
妊娠85日(4か月)以降出産予定(出産したかた)で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合もこの制度の対象となります。
免除となる期間
・単胎妊娠は出産(予定)月の前月から4か月間
・多胎妊娠は出産(予定)月の3か月前から6か月間
・多胎妊娠は出産(予定)月の3か月前から6か月間
免除期間 |
3か月前 |
前々月 |
前月 |
出産月 (予定月) |
翌月 |
翌々月 |
単胎のかた |
- |
- |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
多胎のかた |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
届出に必要なもの
1 えりも町国民健康保険産前産後期間に係る保険税軽減届出書
2 母子健康手帳(または出産予定日が確認できるもの)
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
2 母子健康手帳(または出産予定日が確認できるもの)
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
お問い合せ・担当窓口
税務課 課税係
- 電話番号:01466-2-4620
- ファクシミリ:01466-2-4631
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