軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で主たる定置場がえりも町にある軽自動車等の所有者に課税されます。
(ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売)の場合は、使用者を所有者とみなします。)
なお、自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を取得した場合には、その年度は課税されませんが、同日以降に廃車等をしてもその年度の税金は全額納付していただくことになります。
(ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売)の場合は、使用者を所有者とみなします。)
なお、自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を取得した場合には、その年度は課税されませんが、同日以降に廃車等をしてもその年度の税金は全額納付していただくことになります。
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車種別税額一覧
種別 | 旧税率 | 新税率 | 重課 | 軽課(グリーン化特例) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13年経過 | 概ね 75% 軽減 |
概ね
50%
軽減
|
概ね 25% 軽減 |
|||||
原動機付自転車 | 50cc以下 | ※旧税率は ありません |
2,000円 | ※重課・軽課はありません | ||||
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |||||||
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |||||||
ミニカー | 3,700円 | |||||||
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | ||||||
小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 | ||||||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | ||||||
その他 (フォークリフト等) |
5,900円 | |||||||
三輪 | 660cc以下 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪以上 660cc以下 |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ※軽課はありません | ||||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
三輪及び四輪以上は初度検査年月により税額が変わります
○旧税率...平成27年3月31日までに新規検査を受けた車両
○新税率...平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両
○重課......最初に新規検査を受けた年月から13年を経過した車両(電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車を除く)
○軽課......令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新規取得した排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい新車は翌年度分の税額を下記の基準に応じて軽減。
○新税率...平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両
○重課......最初に新規検査を受けた年月から13年を経過した車両(電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車を除く)
○軽課......令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新規取得した排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい新車は翌年度分の税額を下記の基準に応じて軽減。
税率を概ね 75%軽減 |
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%軽減) | |
税率を概ね 50%軽減 |
ガソリン・ハイブリット車 (いずれも三輪以上の乗用・営業用車両で、令和2年度燃費基準達成車に限る |
令和12年度燃費基準 +90%達成 |
税率を概ね 25%軽減 |
令和12年度燃費基準 +70~90%達成 |
減免制度について
障害者手帳の交付を受けている障がい者1名につき1台が減免の対象となります。
※普通自動車税(道税)の減免を受ける場合を除く
新たに減免申請する場合は、納期限前日が申請期限となります。
減免申請手続などの詳細につきましては事前にお問い合わせください。
主な減免の条件は下記のとおりです。
※普通自動車税(道税)の減免を受ける場合を除く
新たに減免申請する場合は、納期限前日が申請期限となります。
減免申請手続などの詳細につきましては事前にお問い合わせください。
主な減免の条件は下記のとおりです。
手帳の種類 | 障害要件 | 車両要件 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 下肢不自由、移動機能障害は1級~6級 その他は、概ね1級~3級が対象 |
障がい者本人(未成年者の場合は、生計を同じくする者)が所有する車 |
療育手帳 | A(重度)判定に限る | 障がい者本人または生計を同じくする者が所有する車 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級かつ精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る |
申告手続きについて
軽自動車を取得した時や、売却、譲渡、廃棄などの理由で軽自動車を手放した時は、速やかに申告してください。
廃車の申告をしないまま賦課期日の4月1日を迎えると、軽自動車を所有しているものとして翌年度も課税されます。
また、3月末に届け出を行うと手続きの完了が4月1日を過ぎてしまい、翌年度も課税となることがありますので、お早目の手続きをお願いします。
廃車の申告をしないまま賦課期日の4月1日を迎えると、軽自動車を所有しているものとして翌年度も課税されます。
また、3月末に届け出を行うと手続きの完了が4月1日を過ぎてしまい、翌年度も課税となることがありますので、お早目の手続きをお願いします。
車種 | 手続き窓口 | 必要なもの | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
えりも町役場 税務課 (えりも町ナンバーのみ) |
新規(他市町村からの転入を含む) | ・車名、車台(体)番号、排気量等のわかるもの ・販売店の販売証明等 |
変更(町内の人への名義変更を含む) | ・標識交付証明書 | ||
廃車(他市町村へ の転出を含む) |
・標識の返納(盗難の場合には警察署に盗難届を提出してください) | ||
三輪・四輪以上の軽自動車 | 軽自動車検査協会 室蘭事務所 室蘭市日の出町2-39-2 TEL:050-3816-1766 |
事前に左記の窓口に確認のうえ手続きをしてください。 ※他市町村へ転出した場合は、その地区を管轄する軽自動車検査協会または運輸支局が手続き窓口となります。 修理工場・自動車販売店などによる代行手続きも可能です。 |
|
普通自動車 二輪の軽自動車 二輪の小型自動車 |
室蘭運輸支局 室蘭市日の出町3-4-9 TEL:050-5540-2004 |
お問い合せ・担当窓口
税務課 課税係
- 電話番号:01466-2-4620
- ファクシミリ:01466-2-4631
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