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法人町民税

 法人町民税は、えりも町内に事務所又は事業所、寮などを有する法人や社団等にかかる税金です。

納税義務者

表:納めるべき税額
納税義務者 納めるべき税額
町内に事務所又は事業所を有する法人 均等割
法人税割
町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人 均等割
町内に事務所又は事業所、寮などを有する公益法人や人格のない社団、財団 均等割
※公益法人や社団、財団等でも、収益事業を行なっている場合は法人税割も課税されます。

税率

1 均等割

法人町民税 税額表
法人の区分 税率(年額)
1 次に掲げる法人
  • ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  • イ 人格のない社団等
  • ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  • エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
  • オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質に有する給与の支給を受けることとされている役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
60,000円
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 144,000円
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 156,000円
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 180,000円
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 192,000円
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 480,000円
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 492,000円
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 2,100,000円
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 3,600,000円
※ 均等割の額は、当該均等割の額に、法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第2号の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第3号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第4号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算出するものとします。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
※ 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本金準備の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第2項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とします。

2 法人税割

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人町民税法人税割の税率が引き下げられました。
対象事業年度 税率
令和元年9月30日以前に開始する事業年度    12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度    8.4%

納付

下記より納付書をダウンロードしてご使用ください。
なお、印刷する際はA4サイズの普通紙をご使用ください。

お問い合せ・担当窓口

税務課 課税係