法人町民税
法人町民税は、えりも町内に事務所又は事業所、寮などを有する法人や社団等にかかる税金です。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 |
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町内に事務所又は事業所を有する法人 | 均等割 法人税割 |
町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人 | 均等割 |
町内に事務所又は事業所、寮などを有する公益法人や人格のない社団、財団 | 均等割 |
税率
1 均等割
法人の区分 | 税率(年額) |
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1 次に掲げる法人
|
60,000円 |
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 144,000円 |
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 156,000円 |
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 180,000円 |
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 192,000円 |
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 480,000円 |
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 492,000円 |
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 2,100,000円 |
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 3,600,000円 |
※ 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本金準備の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第2項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とします。
2 法人税割
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人町民税法人税割の税率が引き下げられました。
対象事業年度 | 税率 |
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
納付
下記より納付書をダウンロードしてご使用ください。
なお、印刷する際はA4サイズの普通紙をご使用ください。
なお、印刷する際はA4サイズの普通紙をご使用ください。
お問い合せ・担当窓口
税務課 課税係
- 電話番号:01466-2-4620
- ファクシミリ:01466-2-4631
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