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固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者に固定資産の所在市町村が課する税です。
ただし、資産ごとの課税標準額の合計が一定額(土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円)未満は免除されるほか、要件を満たす住宅は、新築後3年間税額が軽減されます。

固定資産税は次のとおり計算されます。
課税標準額×1.4%(税率)
・課税標準額とは固定資産税を計算する基礎となる価格で、一定の基準に基づいて算出されます。

家屋を新築または増築した場合

家屋の評価額を算出するため家屋調査を行なう必要がありますので、税務課課税係にご連絡ください。日程調整の連絡をさせていただき、家屋の外壁や内部を居住者立ち合いのもと確認させていただきます。

家屋を取り壊した場合

次のとおり手続きをお願いします。12月末までに手続きをされなかった場合は、翌年度も課税されます。

登記された家屋を取り壊した場合
法務局で「滅失登記」の手続きが必要となります。詳細は法務局にお問い合わせください。

未登記の家屋を取り壊した場合
税務課課税係に「家屋取り壊し届」の提出をお願いします。
届出の用紙は下記に添付していますが、税務課窓口にも設置しています。
また、提出後は職員が現地調査を行ない、取り壊しの確認をいたします。

土地、家屋の所有者変更について

売買、贈与や相続により土地や家屋の所有者が変更となった場合は、次のとおり手続きをお願いします。12月末までに手続きをされなかった場合、翌年度も元の所有者に対し課税されます。

土地、登記された家屋の所有者を変更する場合
法務局で「所有者移転登記」の手続きが必要となります。詳細は法務局にお問い合わせください。

未登記の家屋の所有者を変更する場合
税務課課税係に「未登記家屋所有者変更届」の提出をお願いします。
届出の用紙は下記に添付していますが、税務課窓口にも設置しています。

相続登記が義務化されました

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由がなく相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

不動産の所有者が死亡した後に相続登記をしないと、登記簿を見て所有者や所在を把握できず、公共事業や災害発生時の復興事業が進まないといった問題が生じます。また不動産取引を円滑に行なうことも難しくなります。

下記、法務省のホームページに相続登記の方法など詳細が記載されていますので、ご確認ください。

土砂災害警戒区域等の指定に伴う宅地の評価額減価について

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成13年4月施行)に基づき、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)が町内で指定されました。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された区域(土地)では、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域として、特定の開発行為や建築物の構造規制等が発生することから、その影響を考慮し、固定資産税評価に対して次のとおり減価を行ないます。また、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定された区域については、建築行為、開発行為について特に規制はありませんが、土砂災害が発生した場合、住民の身体に危険が生じるおそれのある区域とされていることから減価を行ないます。
減価対象の土地 土砂災害警戒区域等に指定された土地のうち、現況の地目が「宅地」となっているもの。
減価率
レッドゾーン  一部でも指定を受けている場合は50%
イエローゾーン 一部でも指定を受けている場合は10%
減価の実施時期 指定のあった翌年の1月1日現在の状況に応じて減価を適用します。

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)は、国が全国一律に定めていた地方税の軽減措置について、地方税法の定める範囲内において各自治体が条例で決定できる制度です。
えりも町における「わがまち特例」については、次の表のとおりです。対象となる資産をお持ちの方は、それを証明する書類をご提出ください。詳しくは、税務課課税係までお問い合わせください。

■中小企業等経営強化法に係る固定資産税(償却資産)の特例について

中小企業等経営強化法に基づいて先端設備等導入計画を作成し、えりも町の認定を受けることで地方税法の規定による、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置を受けることができます。

特例割合

先端設備等導入計画に基づいて新規取得した一定の設備について、取得した翌年度から3年度分に限り、固定資産税(償却資産)の課税標準が2分の1となります。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準が3分の1となります。
・令和6年3月31日までに取得した設備 5年度分
・令和7年3月31日までに取得した設備 4年度分

対象者
えりも町に先端設備等導入計画の申請をし、認定を受け、以下の要件を満たす者
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

次の法人は特例の対象外です。
・同一の大規模法人(資本金又は出資金の額が1億円を超える法人、資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された、以下の要件を満たす設備
・機械・装置は160万円以上
・測定工具及び検査工具は30万円以上
・器具・備品は30万円以上
・建物附属設備は60万円以上。ただし、家屋と一体になって効用を果たすものを除く
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
必要書類
先端設備導入計画の認定を受けてから、その年の12月30日までに次の書類を提出してください。
・固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書(えりも町様式)

・先端設備等導入計画に係る認定申請書(申請書別紙「先端設備等導入計画」を含む)の写し
・先端設備等導入計画の認定通知書の写し
・中小企業等経営強化法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会証明書)の写し
・先端設備等に係る誓約書の写し(工業会証明書を先端設備等導入計画に係る認定申請時に用意できず、計画認定後に固定資産税賦課期日(1月1日)までに追加提出する場合)
・リース契約の見積書の写し(リース契約の場合)
・公益社団法人リース事業協会発行の固定資産税軽減額計算書の写し(リース契約の場合)
・その他内容確認のため、追加書類を提出していただく場合があります

償却資産の申告の際は、対象設備の申告書の備考欄に「地税附15条44項特例」と記載してください。

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