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令和6年度えりも町住民税非課税世帯生活支援特別給付金について

令和6年度えりも町住民税非課税世帯生活支援特別給付金

エネルギー・食料品等の価格高騰の影響を受けて、真に生活に困窮している、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割非課税世帯)に対し、令和6年度えりも町住民税非課税世帯生活支援特別給付金(以下「非課税世帯給付金」という。)を支給します。

「支給対象者」と「支給額」

 令和6年12月13日時点でえりも町に住民登録があり、次の1,2のいずれかに該当する世帯主(令和6年中に学校教育法に定める学校または専修学校に在籍しておらず、かつ課税者からの扶養を受けているかたのみで構成される世帯に属していないかた)。
なお、3,子ども加算にも該当するかたは、追加で給付を受けることができます。

1. 令和6年度住民税非課税世帯(世帯全員の「令和6年度住民税均等割」が非課税の世帯) 1世帯につき3万円
2. 家計急変世帯(令和6年1月以降、予期せず家計が急変し、令和6年度住民税の均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が「住民税均等割非課税相当水準以下」となる世帯) 1世帯につき3万円
※年金収入のみの方が年金収入が減ったことを理由として申請をすることはできません。
3. 世帯に18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童で、平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる場合 児童1人あたり2万円

差押禁止等について

 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、上記の給付金について
 ・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
 ・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
 ・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
ただし、市町村民税課税者からの扶養親族等のみで構成されている世帯についてはこの限りではありません。

手続方法

対象と思われる世帯には、「支給のお知らせ」または「確認書」のいずれかを送付済みです。
家計急変世帯は、収入が減ったことがわかる書類等を持参のうえ、町民生活課社会係までお越しください。

「支給のお知らせ」が届いたかた

特に手続きは必要ありません。2月下旬から順次指定口座へ振り込みます。
なお、非課税世帯給付金の受給拒否または支給口座振込先の変更を希望する場合は、下記様式をダウンロードして「支給のお知らせ」に記載された日までに町民生活課社会係へ提出してください。

「確認書」が届いたかた

必要事項を記入のうえ、支給口座の通帳の写しや本人確認書類の写しを貼付して、令和7年2月21日までに町民生活課社会係へ届くように同封の返信用封筒で返信してください。
なお、代理人による申請の場合は、代理人の確認書類も必要です。

「申請書」が届いたかた

令和6年12月13日以降にえりも町へ転入し、町が所得状況等を確認できない世帯には申請書を送付しますので、「住民税均等割非課税証明」など必要書類を確認のうえ、令和7年2月28日までに町民生活課社会係へ提出してください。

お問い合せ・担当窓口

町民生活課 社会係