現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 各課のページ
  3. 保健福祉課
  4. 介護保険係
  5. 介護保険

介護保険

高齢社会を迎えた私たちのまわりでは、寝たきりや認知症などで介護を必要とする方が増えています。
介護が必要になっても、残された能力を活かして、できる限り自立し、尊厳をもって暮らしたいと願うのは当然です。
「介護保険制度」は、介護に掛かる費用を皆で負担し、社会全体で支えていくためのしくみです。

被保険者(対象者)

40歳以上の人は、住んでいる市町村が運営する介護保険の被保険者(加入者)となります。
被保険者は、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。

第1号被保険者 町内に住む65歳以上のかた
第2号被保険者 町内に住む40歳以上65歳未満で、医療保険に加入しているかた
※介護保険の適用を受けないかた
身体障がい者療護施設等の適用除外施設に入所・入院しているかたや在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在のかたなどは、40歳以上のかたでも介護保険が適用されません。

第1号被保険者の介護保険料及び納付方法

保険料は、第5段階を基準額として、前年の所得などに応じた負担割合で負担していただきます。
(基準額は、介護サービスに要する費用などの見込みから算定された1人あたりの平均的な保険料です。)
保険料は、介護保険計画の策定に基づき、3年ごとに見直しが行われます。
決定した保険料については、各年度の6月以降に通知しますので、ご確認ください。

令和6年度から令和8年度の保険料

所得段階 対象者 負担
割合
年間保険料
第1段階 ●生活保護の受給者
●老齢福祉年金(※1)の受給者で、世帯全員が住民税非課税のかた
●世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が80万円以下のかた
基準額×0.285 20,500円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を越えて120万円以下のかた 基準額×0.485 34,900円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を越えるかた 基準額×0.685 49,300円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた 基準額×0.90 64,800円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を越えるかた 基準額 72,000円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた 基準額×1.20 86,400円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた 基準額×1.30 93,600円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた 基準額×1.50 108,000円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた 基準額×1.70 122,400円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた 基準額
×1.90
136,800円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた 基準額
×2.10
151,200円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた 基準額
×2.30
165,600円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上のかた 基準額
×2.4
172,800円
※¹老齢福祉年金…明治44年(1911年)4月1日以前に生まれたかた、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれたかたで、一定の要件を満たしているかたが受けている年金です。
※²合計所得金額…実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。長期譲渡所得または短期譲渡所得がある場合は、これに係る特別控除額を控除します。これらの所得金額から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします)。
※³第1段階から第3段階のかたの介護保険料は、公費によって負担が大きくならないよう調整されています。

保険料の納付方法

特別徴収(年金からの天引き)
年額18万円(月額15,000円)以上の年金受給者は、2か月ごと支払われる年金から保険料が差し引かれます。
4月、6月、8月分は「仮徴収」として、前年度の2月分と同額が天引きされ、10月、12月、2月分は「本徴収」として、6月以降に決定した保険料の年額から仮徴収分を差し引いた額を3期に分けて納めていただきます。
年金天引きは自動的に開始されるため、手続きの必要はありません。天引き開始の際には、通知書でお知らせします。
普通徴収(口座振替、納付書払い)

年金未受給者、または年金受給額が年額18万円未満のかた及び年度途中で65歳に到達したかた、他市町村から転入したかた等は、納付書により金融機関での納付となります。
口座振替をご希望の場合は、(1)納付書、(2)通帳、(3)通帳届出印をご持参いただき、金融機関で手続きを行ってください。

第2号被保険者の介護保険料及び納付方法

加入している医療保険の算定方法によって保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。

国民健康保険に加入しているかた

  • 保険料の決定方法…国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに計算されます。
  • 保険料の納付方法…医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納付します。

職場の健康保険に加入しているかた

  • 保険料の決定方法…医療保険ごとに設定されている保険料率と給与及び賞与に応じて計算されます。
  • 保険料の納付方法…介護保険料と医療保険料を合わせて、給与及び賞与から差し引かれます。

お問い合せ・担当窓口

保健福祉課 介護保険係