介護予防・日常生活支援総合事業
高齢者のかたが住み慣れた地域で生活を続けられるよう、平成27年の介護保険制度の改正に伴い、「介護予防・日常生活支援総合事業」が創設されました。
介護予防・日常生活支援総合事業
「訪問型サービス(ホームヘルプサービス)」と「通所型サービス(デイサービス)」が利用できます。
※令和6年6月からの報酬改定に伴い、サービスコード表及び単位数マスタについて改定します。
※前回改定は、令和6年4月
※令和6年6月からの報酬改定に伴い、サービスコード表及び単位数マスタについて改定します。
※前回改定は、令和6年4月
対象者
要支援1・2に認定されたかた、基本チェックリストにより事業対象者として該当したかた。
サービス提供事業者の指定
総合事業のサービスを提供する事業者は、あらかじめ町の事業者指定を受ける必要があります。
介護予防・日常生活支援総合事業
令和6年度6月以降に変更となるサービスコードは以下のとおりです。
サービス名称 | コード |
訪問型サービス | A2 |
通所型サービス | A6 |
サービスコード
令和6年4月以降の総合事業のサービスコードについては、以下のとおりとなります。
サービス名称 | コード |
訪問型サービス | A2 |
通所型サービス | A6 |
ケアマネジメント | AF |
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 介護保険係
- 電話番号:01466-2-4888
- ファクシミリ:01466-2-4632
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