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介護予防・日常生活支援総合事業

  高齢者のかたが住み慣れた地域で生活を続けられるよう、平成27年の介護保険制度の改正に伴い、「介護予防・日常生活支援総合事業」が創設されました。

介護予防・日常生活支援総合事業

 「訪問型サービス(ホームヘルプサービス)」と「通所型サービス(デイサービス)」が利用できます。
※令和7年4月からの報酬改定に伴い、サービスコード表及び単位数マスタについて改定します。
※前回改定は、令和6年4月、令和6年6月

対象者

 要支援1・2に認定されたかた、基本チェックリストにより事業対象者として該当したかた。

サービス提供事業者の指定

 総合事業のサービスを提供する事業者は、あらかじめ町の事業者指定を受ける必要があります。

介護予防・日常生活支援総合事業(令和7年4月以降)

 令和8年6月以降に変更となるサービスコードは以下のとおりです。
※当町は、独自サービスが対象となります。

介護予防・日常生活支援総合事業(令和7年4月変更)

令和7年4月に変更となったサービスコードは以下のとおりです。
※当町は、独自サービスが対象となります。

お問い合せ・担当窓口

保健福祉課 介護保険係