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えりも町再生可能エネルギー発電設備等の設置及び運用の基準に関する条例及び施行規則

えりも町再生可能エネルギー発電設備等の設置及び運用の基準に関する条例及び施行規則の制定について

 えりも町ではこれまで、再生可能エネルギー発電設備に関するガイドラインを策定し、事業者の方へガイドラインの規定を遵守するようお願いしてきました。
 しかし、一部の事業者においては、ガイドラインを守らず、近隣住民とトラブルとなる事案も発生しています。
 そのため、町民の安心・安全と良好な生活環境、自然環境、景観を確保することを目的に、再生可能エネルギー発電設備の設置及び運用に関して、事業者が遵守すべき事項を規定した条例及び施行規則を新たに策定しました。

主な内容について

条例施行日
 令和3年9月16日
対象設備
 再生可能エネルギー(風力、太陽光、水力、バイオマス、地熱)
住宅との距離
 大型風力 風車の全高の5倍以上離す
 小型風力 250m以上離す
 そ の 他 概ね30m以上離す
道路からの距離
 風  力 風車の全高と同等以上離す
 その他 概ね30m以上離す
設置不可地域
 土砂災害警戒区域及び急傾斜地等
防災行政無線設備からの距離
 設備から250m以上離す
適切な措置や配慮
 騒音及び低周波、電波障害、産業への影響、自然環境及び景観、文化財の保護
住民説明
 国への認定申請(FIT申請)前に、近隣住民等に対して計画の説明を実施すること。
町との協議・各種届出
 住民説明後、事業計画について町と協議を行う。協議後は設置に関する各種届出を行うこと。
罰則
 必要があると認められる場合、町は指導、助言、勧告及び命令を行い、正当な理由なく命令に
 従わない場合は、事業者名等の公表を行います。
経過措置
 施行日以前に国の認定を受けている発電設備については、条例第5条(設置場所)の規定は
 適用しません(他の規定はすべて適用されます)。

お問い合せ・担当窓口

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