令和6年度えりも町応援商品券の配布について
町では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰によって影響を受けている家計の負担を総合的に支援するとともに、町内での更なる消費喚起を図り事業所の支援を行うことを目的に、町民の皆様に町内の取扱店舗で使用できる「えりも町応援商品券」を配布します。
令和6年度えりも町応援商品券
商品券は、すべての取扱店舗で使用できる共通券と、えりも町内のセブンイレブン、ホーマック、コープさっぽろ以外の店舗でのみ使用できる専用券の2種類を発行し、町民1人当たりに共通券5,000円分(500円×10枚)と専用券5,000円分(500円×10枚)を配布します。
使用期限
令和7年4月30日(水曜日)まで
※商品券到着後からご利用可能です。
交付対象者
次のいずれかに該当するかた
- 令和7年1月23日時点において、えりも町住民基本台帳に登録されているかた
- 令和7年4月30日までにえりも町住民基本台帳に住民として登録する事実が生じ、かつ、令和7年4月15日までに届け出したかた
令和6年度えりも町応援商品券チラシ
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えりも町応援商品券チラシ(表)
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えりも町応援商品券チラシ(裏)
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えりも町応援商品券券チラシ【PDF】
その他
利用制限
(1)出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等)
(2)有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(3)たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入
(4)事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
(5)土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に関わる支払い
(6)売買、金融機関への預け入れ
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
(8)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
厳守事項
(1)商品券はえりも町内の「取扱指定事業所」のみで使用できます。
(2)商品券は、現金と引き換えできません。
(3)商品券の盗難、紛失又は減失等に対しては、発行者はその責めを負いません。
(4)使用期限を過ぎての使用はできません。
(5)商品券では、釣銭は支払われません。
お問い合せ・担当窓口
産業振興課 商工観光係
- 電話番号:01466-2-4626
- ファクシミリ:01466-2-4633
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