救急救命士が行う救命処置が拡大されました
救急救命士施行規則の改正(平成26年4月1日施行)に伴い救急救命士による医師の具体的な指示を必要とする救命処置の範囲が拡大されました。
心肺機能停止前の重症傷病者に対する点滴および低血糖発作症例でのブドウ糖投与が可能となりました。
現在、実施可能な救急救命士は5名
消防えりも支署では、現在19名の消防職員が勤務し、そのうち救急救命士の資格を持つ職員が9名います。平成27年度より、北海道消防学校等で行われる講習を受けて、現在5名が実施可能な救急救命士として認定され運用を開始しています。常時1名以上が救急車に乗務できるように、平成30年度以降も計画的に養成していく予定です。
拡大される救命処置とその効果
これまでは、救急救命士(※注1)が医師の具体的指示(※注2)を受けて行うことのできる救命処置は、心臓または呼吸若しくはその両方が停止した傷病者に限られていましたが、これからは、心臓が停止する前の重傷傷病者に対して、救急現場や救急車内で早期に処置を行うことで、救命率の更なる向上が期待できます。
※注1 救急救命士は、平成3年(1991年)にできた国家資格で、従来医師にしか認められていなかった医療行為が、医師の指示があれば救急現場や救急車内において実施できるようになりました。
※注2 救急救命士が、携帯電話を利用して、医師に直接指示を受けること。
これまで実施可能な処置
(1) 器具を用いた気道確保。<口の中にチューブを入れ、空気の通り道を確保します>
(2) 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液。<点滴をします>
(3) 救急薬剤(アドレナリン)の投与。<強心剤の使用>
(2) 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液。<点滴をします>
(3) 救急薬剤(アドレナリン)の投与。<強心剤の使用>
新しく追加された救命処置
心肺機能停止前の重症傷病者に対する静脈路確保及び輸液
血糖測定、低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
※血糖の測定は、医師の指示を必要とせず、処置拡大認定救命士の判断で測定することができます。
その他
・今回拡大された処置は、実施に必要な講習を修了し、認定を受けた救急救命士のみに認められた処置であり、すべての救急救命士に認められた処置ではありません。
・処置の実施に際しては、認定を受けた救急救命士が医師の指示を受け傷病者またはご家族等へ説明を行い、同意を得て実施します。
・処置の実施に際しては、認定を受けた救急救命士が医師の指示を受け傷病者またはご家族等へ説明を行い、同意を得て実施します。
救急救命士の病院実習にご理解とご協力をお願いします
・救急救命士は、資格取得後も知識及び技術向上のため、えりも国保診療所で病院実習を行っております。実習内容は、主にバイタル測定や採血及び点滴の処置です。
診療所看護師又は医師の指示のもとに実施していますので、ご理解とご協力をお願いします。
診療所看護師又は医師の指示のもとに実施していますので、ご理解とご協力をお願いします。
お問い合せ・担当窓口
日高東部消防組合 えりも支署
- 住所:〒058-0203 北海道幌泉郡えりも町 字新浜61番地82
- 電話番号:01466-2-2038
- ファクシミリ:01466-2-4077
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