林野火災注意報・警報について
林野火災注意報・警報について
令和7年2月26日の岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370ヘクタールに及び、日本の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。
林野火災発生原因の多くがたき火や火入れといった人為的な要因であるため、火災の発生しやすい時期や気象の状況に応じて、火の使用を制限し、火災の発生を未然に防ぐことを目的として、火災予防条例の一部を改正し令和8年1月1日より「林野火災注意報」及び「林野火災警報」を設けました。
林野火災発生原因の多くがたき火や火入れといった人為的な要因であるため、火災の発生しやすい時期や気象の状況に応じて、火の使用を制限し、火災の発生を未然に防ぐことを目的として、火災予防条例の一部を改正し令和8年1月1日より「林野火災注意報」及び「林野火災警報」を設けました。
林野火災注意報・警報発令状況
林野火災注意報・警報の発令状況の確認は下記リンクから確認してください。
注意報・警報発令基準
林野火災注意報の発令基準
3月から6月の期間で次のアまたはイの基準に該当する場合
ア 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
イ 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、乾燥注意報が発表
ア 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
イ 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、乾燥注意報が発表
林野火災警報発令基準
3月から6月の期間で林野火災注意報に加え、強風注意報が発表
火の使用制限
林野火災注意報・警報発令中は以下の制限がかかり、注意報は努力義務となっておりますが、警報は義務となっていますので、違反した場合は30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火(花火など)を消費しないこと
- 屋外において火遊び、たき火をしないこと
(たき火とは火を使用する設備、器具を用いないで、又はこれらの設備、器具による場合でも、本来の使用方法によらないで火をたくこと) - 屋外に置いては、引火性または爆発性の物品その他可燃物の付近で喫煙をしないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火粉を始末すること
お問い合せ・担当窓口
日高東部消防組合 えりも支署
- 住所:〒058-0203 北海道幌泉郡えりも町 字新浜61番地82
- 電話番号:01466-2-2038
- ファクシミリ:01466-2-4077
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