児童手当
児童手当制度は、児童を養育しているかたに児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とする制度です。
ページ内目次
令和6年10月1日からの児童手当制度改正について
下記は令和6年9月30日までの児童手当の制度となります。
手当を受給できるかた
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているえりも町在住のかた。
支給額
年齢区分 | 児童手当の額 | 特例給付 |
---|---|---|
3歳未満(一律) | 15,000円 | 一律5,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) | |
中学生(一律) | 10,000円 |
- 児童を養育しているかたの所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
- 第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目のお子さん以降をいいます。
所得制限限度額(平成24年6月分手当から適用)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
注意事項
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円を加算します。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいるかたの限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算します。
支給時期
毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
申請手続きについて
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するにはえりも町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先)。
えりも町の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
なお、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
えりも町の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
なお、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
1 | 印鑑(認印) | |
2 | 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカード | 振込先口座番号のわかるもの |
3 | 申請者の健康保険証の写し | 国民健康保険に加入している場合は必要ありません。 |
4 | 申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの | 個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票または住民票記載事項証明書の写しなど |
5 | 手続きするかたの本人確認書類 | 運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのものなら1点、保険証や年金手帳など顔写真のないものなら2点確認させていただきます。 代理人(配偶者など)が手続きする場合は、代理人のものが必要です。 |
6 | 委任状 | 代理人(配偶者など)が個人番号を提示する場合に必要です。用紙は役場町民生活課にあります。 |
上記のほか、以下の場合は次のものが必要です。
- 本年1月2日以降に転入したかたは所得課税証明書
- 単身赴任などで児童と別居している場合は、児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄のわかるもの)
現況届
児童手当受給者は毎年6月1日現在の状況について届出が必要でしたが、令和4年度から不要となりました。
ただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
ただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者の暴力等により住民票の所在地がえりも町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票のない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親である方
- 児童と住民票上別居されている方
- その他、提出の案内があった方
提出期限
令和4年6月30日(木曜日)
提出書類
1 | 児童手当・特例給付現況届 | 郵送しています。裏面の注意をよく読んでから記載してください。 |
2 | 受給者の健康保険証の写し | 国民健康保険に加入している場合は必要ありません。 |
上記のほか、以下の場合は次のものが必要です。
1.本年1月2日以降に転入したかた
1 | 令和4年度市町村民税所得課税証明書(受給者と配偶者の分) | 本年1月1日現在に住民登録のあった市町村で発行します。受給者の証明書で配偶者が控除対象配偶者になっていることが確認できれば、配偶者の証明書は省略できます。 |
2.児童と別居しているかた
1 | 児童の属する世帯全員の住民票 | 本年6月1日以降に発行されたもので、続柄が記載されているもの。 |
2 | 児童の個人番号がわかるもの | 個人番号通知カード、マイナンバーカード、個人番号記載の住民票の写しなどで確認できます。 ただし、1の住民票に個人番号を記載して発行した場合は不要です。 |
3 | 手続きするかたの本人確認書類 | 運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのものなら1点、保険証や年金手帳など顔写真のないものなら2点確認させていただきます。 代理人(受給者以外のかた)が手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。 |
4 | 別居監護申立書 | 窓口に用意していますので、現況届提出時に記載をお願いします。 |
提出先
えりも町役場1階 町民生活課社会係(窓口2)
その他の届け出
申請後、次のようなときは届出が必要になります
- 他市町村へ転出するとき(受給者のみ転出する場合も必要です)
- 児童数が変わったとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 振込先の金融機関を変更したいとき
- 受給者が公務員になったとき
お問い合せ・担当窓口
町民生活課 子育て支援係
- 電話番号:01466-2-4621
- ファクシミリ:01466-2-4439
- お問い合わせフォーム