現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 各課のページ
  3. 町民生活課
  4. 子育て支援係
  5. 児童手当

児童手当


児童手当制度は、児童を養育しているかたに手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とする制度です。

手当を受給できるかた

高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているえりも町在住のかた。

申請について

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するにはえりも町への申請が必要です(公務員の場合は勤務先での申請となります)。
認定を受けた場合、原則として、申請月の翌月分の手当より支給対象となります。
なお、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給できます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
必要書類
申請者名義の預金通帳又はキャッシュカード 振込先口座番号のわかるもの
申請者の健康保険証の写し 被用者・非被用者の確認をするため必要です。
申請者と配偶者の個人番号がわかるもの マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票
または住民票記載事項証明書の写しなど
同居優先制度について
 児童手当は、所得の高い方が受給資格者となることが原則ですが、両親が離婚協議中(離婚している場合を含む。)のために別居していて、生計を同じくしていないときは、所得に関わらず住民票上児童と同居している人に手当を受給することができますが、以下の条件があります。
・配偶者と住民票上別居しており、別世帯となっていること。
・離婚協議中であることが客観的に確認することができる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)の提出。
(DVでの別居の場合)
・配偶者からの暴力について確認できる資料の提出
・申請者と児童が、社会保険上配偶者の扶養に入っていない(または申請者と児童のみ国民健康保険に加入しているなど)ことが確認できる資料の提出

詳しくは町民生活課子育て支援係(窓口2)までご相談ください。

支給額

年齢 支給額(月額) 第3子以降(月額) 所得制限
3歳未満(0~2歳) 15,000円

30,000円 


なし
3歳~高校生年代 10,000円
大学生年代 支給手当なし 多子カウントのみ
 
※令和6年10月の児童手当制度改正後、手当支給月が2か月に1回になることにより、えりも町では令和7年6月から児童手当の支給に関する「支払通知書」は廃止されました。今後の支払い状況の確認については、支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。 
多子カウントとは
児童手当は養育している児童数により支給額が異なり、0歳から大学生年代(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)までの養育している児童の年齢が高い順から第1子とカウントし、第3子以降からは3万円が支給されます。(監護相当であることが条件となります)
監護相当とは
  日常生活上の世話や、その生活に必要な全部及び一部の生活費を受給者(父母等)が負担しており、これを欠くと生活水準を維持することができなくなる状態をいいます。
大学生であっても、生活費等を負担しておらず自立して生活を維持している場合は、監護相当にはなりません。
また、就労をされていても児童だけでの生活水準の維持が困難で、父母等が支援をしている場合には監護相当となります。
所得制限について
  令和6年10月に所得制限が撤廃され、今まで所得超過で受給することができなかった方も支給対象となりました。過去に所得制限のために支給停止となったかたで、現在も高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を監護しているにも関わらず、現在受給権がない場合は、手続きを行うことができますのでご連絡ください。

支給時期

児童手当は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、各支払月の前2か月分を支給します。

例)6月の支給日には、4月・5月の2カ月分の児童手当を支給します。

現況届について

児童手当受給者は毎年6月1日現在の状況について届出が必要でしたが、令和4年度から不要となりました。
ただし、次のかたは、引き続き現況届の提出が必要です。
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者の暴力等により住民票の所在地がえりも町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票のない方
  • 法人である未成年後見人・施設、または里親である方
  • 児童と住民票上別居されている方
  • その他、提出の案内があった方
また、現況届が必要なかたはこちらから案内の送付をさせていただきます。
現況届が提出されない場合には、児童手当の支給が停止されますのでご注意ください。

その他の届け出

申請後、次のようなときは届出が必要になります
  • 他市町村へ転出するとき(受給者のみ転出する場合も必要です)
  • 児童数が変わったとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 振込先の金融機関を変更したいとき
  • 受給者が公務員になったとき 

申請様式一覧

お問い合せ・担当窓口

町民生活課 子育て支援係