児童扶養手当
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
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児童扶養手当を受けることができる方
次の支給要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(または満20歳未満で一定の障がいのある児童)を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 遺棄などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
ただし、以下に該当する方は手当を受けることができません
- 手当を受けようとする方や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
- 児童が父または母の配偶者(事実婚・内縁関係を含み、政令で定める程度の障がいの状態にある方を除く)に養育されている
児童扶養手当と公的年金の併給について
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受給している方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の手当を受給できるようになりました。
(例)
(例)
- 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
令和6年11月から児童扶養手当が改正となります。
児童扶養手当の支給には前年の所得に応じて支給額を判定していましたが、
判定基準が引き上がり第3子以降は支給額も増額されます。
詳しくは下のファイルからご確認ください。
判定基準が引き上がり第3子以降は支給額も増額されます。
詳しくは下のファイルからご確認ください。
詳しくはこちら
手当の額
これより下は令和6年10月31日までの児童扶養手当の内容です。
児童数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
2人 | 10,750円の加算 | 10,740円~5,380円の加算 |
3人以上 | 3人以降、1人につき6,450円の加算 | 3人以降、一人につき6,440円~3,230円の加算 |
手当支給の所得制限
前年所得が下表の額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当が停止になります。
扶養親族等の数 | 全部支給の本人の 所得制限限度額 |
一部支給の本人の 所得制限限度額 |
孤児等の養育者、 配偶者、 扶養義務者の 所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
注意事項
- 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円を加算します。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算します。
- 本人の場合は、
- ア.老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- イ.特定扶養親族1人につき15万円
- 孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
- 本人の場合は、
申請方法
児童扶養手当は、認定請求書を提出し知事の認定を受けることにより支給されます。
原則、認定請求日の属する月の翌月から支給されますので、ご注意ください。
個々の状況により必要書類が異なりますので、事前に町民生活課子育て支援係(窓口2番)までご相談ください。
原則、認定請求日の属する月の翌月から支給されますので、ご注意ください。
- 請求者・児童の戸籍謄本(または抄本)
- 請求者・対象児童と同居する全員の個人番号確認書類 (マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票 など)
- 請求者名義の預金通帳
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード など)
- そのほか必要書類
個々の状況により必要書類が異なりますので、事前に町民生活課子育て支援係(窓口2番)までご相談ください。
支給日
支払いは奇数月の年6回、請求者が指定した金融機関の口座に振込まれます。
- 11月と12月分の支払日…1月11日
- 1月と2月分の支払日…3月11日
- 3月と4月分の支払日…5月11日
- 5月と6月分の支払日…7月11日
- 7月と8月分の支払日…9月11日
- 9月と10月分の支払日…11月11日
現況届について
現況届は、毎年8月1日から8月31日までの間に必ず提出しなければなりません。
この届の提出がない場合は、11月以降の手当を受けることができなくなります。届を提出しないまま2年を経過すると、時効により手当を受ける資格が失われますのでご注意ください。
この届の提出がない場合は、11月以降の手当を受けることができなくなります。届を提出しないまま2年を経過すると、時効により手当を受ける資格が失われますのでご注意ください。
児童扶養手当を受けている方へ
現在、手当を受けている方(所得制限で全部支給停止の方も含みます)は次のような場合には届出が必要です。
下記のほか、認定請求時の内容が変わる場合は、速やかに報告・届出をしてください。
下記のほか、認定請求時の内容が変わる場合は、速やかに報告・届出をしてください。
受給資格がなくなったとき(婚姻、事実婚が発生したとき、児童が施設へ入所したときなど)
児童扶養手当証書をお持ちください。資格喪失届を提出していただきます。
無届のまま手当を受給していると、全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
無届のまま手当を受給していると、全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
対象児童に増減があったとき
児童が増えたときは、対象児童の戸籍謄本または抄本、児童扶養手当証書お持ちください。
減ったときは、児童扶養手当証書をお持ちください。額改定請求書、または額改定届を提出していただきます。
減ったときは、児童扶養手当証書をお持ちください。額改定請求書、または額改定届を提出していただきます。
氏名、金融機関を変更したとき
児童扶養手当証書、変更後の金融機関の通帳(金融機関変更時のみ)をお持ちください。
転入、転出するとき
児童扶養手当証書をお持ちください。変更届を提出していただきます。
お問い合せ・担当窓口
町民生活課 子育て支援係
- 電話番号:01466-2-4621
- ファクシミリ:01466-2-4439
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