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児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

児童扶養手当を受けることができる方

次の支給要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(または満20歳未満で一定の障がいのある児童)を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方。
支給要件
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 遺棄などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
ただし、以下に該当する方は手当を受けることができません
  • 手当を受けようとする方や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
  • 児童が父または母の配偶者(事実婚・内縁関係を含み、政令で定める程度の障がいの状態にある方を除く)に養育されている

児童扶養手当と公的年金の併給について

これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受給している方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の手当を受給できるようになりました。
(例)
  • 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合  など

手当の額(令和7年4月1日改正)

児童数 全部支給(月額) 一部支給(月額)
1人 46,690円 46,680円~11,010円
2人以上 11,030円の加算 11,020円~5,520円の加算

手当支給の所得制限(令和6年11月以降)

詳しくは下記の資料をご覧ください。
    • 所得制限限度額
注意事項
  1. 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。
  2. 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円を加算します。
  3. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算します。
    1. 本人の場合は、
      • ア.老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
      • イ.特定扶養親族1人につき15万円
    2. 孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円

申請方法

児童扶養手当は、認定請求書を提出し知事の認定を受けることにより支給されます。
原則、認定請求日の属する月の翌月から支給されますので、ご注意ください。

  1. 請求者・児童の戸籍謄本(または抄本)
  2. 請求者・対象児童と同居する全員の個人番号確認書類                              (マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票 など)
  3. 請求者名義の預金通帳
  4. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード など)
  5. その他必要書類
 個々の状況により必要書類が異なりますので、事前に町民生活課子育て支援係(窓口2番)までご相談ください。

支給日

支払いは奇数月の年6回、請求者が指定した金融機関の口座に振込まれます。
  • 11月と12月分の支払日…1月11日
  • 1月と2月分の支払日…3月11日
  • 3月と4月分の支払日…5月11日
  • 5月と6月分の支払日…7月11日
  • 7月と8月分の支払日…9月11日
  • 9月と10月分の支払日…11月11日
(注意)支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日となります。

現況届について

現況届は、毎年8月1日から8月31日までの間に必ず提出しなければなりません。
この届の提出がない場合は、11月以降の手当を受けることができなくなります。届を提出しないまま2年を経過すると、時効により手当を受ける資格が失われますのでご注意ください。

児童扶養手当を受けている方へ

現在、手当を受けている方(所得制限で全部支給停止の方も含みます)は次のような場合には届出が必要です。
下記のほか、認定請求時の内容が変わる場合は、速やかに報告・届出をしてください。
受給資格がなくなったとき(婚姻、事実婚が発生したとき、児童が施設へ入所したときなど)
児童扶養手当証書をお持ちください。資格喪失届を提出していただきます。
無届のまま手当を受給していると、全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
対象児童に増減があったとき
児童が増えたときは、対象児童の戸籍謄本または抄本、児童扶養手当証書お持ちください。
減ったときは、児童扶養手当証書をお持ちください。額改定請求書、または額改定届を提出していただきます。
氏名、金融機関を変更したとき
児童扶養手当証書、変更後の金融機関の通帳(金融機関変更時のみ)をお持ちください。
転入、転出するとき
児童扶養手当証書をお持ちください。変更届を提出していただきます。
詳しくは下記URLからこども家庭庁「児童扶養手当について」をご覧ください。

お問い合せ・担当窓口

町民生活課 子育て支援係