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児童扶養手当

児童扶養手当制度は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

児童扶養手当をうけることができるかた

次の支給要件に該当する18歳以下の児童(18歳到達後最初の3月31日までのあいだにあるかた、または満20歳未満で一定の障害があるかた)を養育している母や父、または養育者。
支給要件
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 遺棄などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
注意 児童の住所が日本国内にないときや児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたりしたときなどは、対象になりません。

平成26年12月1日からの制度改正について

これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受給するかたは児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童手当額より低い場合、その差額分の手当を受給できるようになりました。
(例)
  • 児童を養育している祖父母などが、定額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、児童が定額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が定額の遺族厚生年金のみを受給している場合  など

手当の額

令和4年度手当額改定のお知らせ

令和4年4月より手当額が変わります。

 表:令和4年4月1日現在
児童数 全部支給(月額) 一部支給(月額)
1人 43,070円 43,060円から10,160円
2人 10,170円の加算 10,160円~5,090円の加算
3人以上 3人以降、1人につき6,110円の加算 3人以降、一人につき6,090円~3,050円の加算

手当支給の所得制限

前年の所得が下表の額以上のかたは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止になります。
所得制限額表
扶養親族等の数 全部支給の本人の
所得制限限度額
一部支給の本人の
所得制限限度額
孤児等の養育者、
配偶者、
扶養義務者の
所得制限限度額
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円
注意事項
  1. 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。
  2. 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円を加算します。
  3. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算します。
    1. 本人の場合は、
      • ア.老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
      • イ.特定扶養親族1人につき15万円
    2. 孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円

申請手続きの方法

手当を受けるには、認定請求書を提出し知事の認定を受けることにより支給されます。次の書類を持って、役場町民生活課社会係(窓口2番)までお越しください。
手続きは受給資格が生じたらできるだけ早く申請してください。申請が遅れると、遅れた分の手当は後から支給することはできません。
  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(または抄本)
  2. 請求者と対象児童が含まれる同居する世帯全員の住民票(続柄・本籍がわかるもの)
  3. 請求者名義の金融機関の預金通帳
  4. 請求者と対象児童の個人番号確認書類
    (個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票または住民票記載事項証明書 など)
  5. 手続きするかたの本人確認書類
    (運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのものなら1点、保険証や年金手帳など顔写真のないものなら2点確認させていただきます)
  6. 印鑑
  7. その他必要な書類

手当の支払い

知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは奇数月の年6回、請求者が指定した金融機関の口座に振込まれます。
  • 11月と12月分の支払日…1月11日
  • 1月と2月分の支払日…3月11日
  • 3月と4月分の支払日…5月11日
  • 5月と6月分の支払日…7月11日
  • 7月と8月分の支払日…9月11日
  • 9月と10月分の支払日…11月11日
(注意)支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日となります。

児童扶養手当を受けているかたへ

現在手当を受けているかた(所得制限で全部支給停止のかたも含みます)は、次のような場合には届出が必要です。
受給資格がなくなったとき(婚姻時、事実婚が発生したとき、児童が施設へ入所したときなど)
児童扶養手当証書、印鑑をお持ちください。
対象児童に増減があったとき
対象児童が増えたときは、対象児童の戸籍謄本または抄本、児童扶養手当証書、印鑑をお持ちください。
減ったときは、児童扶養手当証書、印鑑をお持ちください。
氏名、金融機関を変更したとき
児童扶養手当証書、印鑑、変更後の金融機関の通帳(金融機関変更時のみ)をお持ちください。
転入、転出するとき
児童扶養手当証書、印鑑をお持ちください。
その他
上記のほか、認定請求時から変更する内容がある場合は速やかに報告・届出をしてください。
現況届について

毎年8月1日から8月31日までのあいだに現況届を提出しなければなりません。
現況届は、手当の受給資格が継続するかどうかを審査するもので、この届の提出がない場合は、手当が支払われません。届を提出しないまま2年を経過すると時効により手当を受給する資格が失われますので、必ず提出してください。

お問い合せ・担当窓口

町民生活課 子育て支援係