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母子家庭等の児童に対する福祉手当

えりも町では、ひとり親家庭等であって児童を養育している方に手当を支給することにより、ひとり親家庭等の福祉を図ると共に民生の安定に寄与することを目的として、「母子家庭等の児童に対する福祉手当」を毎年3月1日現在で認定し支給しています。

対象者

中学校卒業前もしくは特別支援学校の中等部に在学している20歳未満の児童を養育している親または養育者。

支給要件

3月1日現在で、次のいずれかに該当する児童について親または養育者が監護等している場合。
  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 遺棄などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
上記のうち、次の場合は対象になりません。
  • 婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係の者がいる方
  • 生活保護を受けている方
  • えりも町民として住民登録してから3か月以上経過しない方

申請手続き

申請期間
令和6年2月5日(月曜日)から令和6年3月1日(金曜日)まで
期限を過ぎますと受付できませんので御注意ください。
申請に必要なもの
請求者名義の振込先預金通帳を用意のうえ、役場町民生活課子育て支援係(窓口2番)までお越しください。

手当の額

対象児童1人あたりの手当額は次の通りです。
  • 当該年度町民税非課税若しくは均等割額のみの世帯…年額12,000円
  • 当該年度町民税課税世帯…年額10,000円

お問い合せ・担当窓口

町民生活課 子育て支援係