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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

改正法の概要

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
 
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

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