離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
改正法の概要
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
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お問い合せ・担当窓口
町民生活課 子育て支援係
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