離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直したもので、令和8年4月1日に施行されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直したもので、令和8年4月1日に施行されました。
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母にはこどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
お互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。
※注1 暴力や虐待等から逃れるための緊急的な避難は、このルールに該当しません。
<違反の具体例>
- 暴力や相手を怖がらせるような言動、せっかん
- 他方の親によるこどもの世話を不当に邪魔すること
- 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること ※注1
- 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を妨げること
※注1 暴力や虐待等から逃れるための緊急的な避難は、このルールに該当しません。
<違反の具体例>
- 暴力や虐待からの避難など緊急的な事情がなくこどもを無断で転居させたり、特段の理由なく他方の親とこどもを交流させないこと
- 合理的な理由なく、他方の親の学校行事参加を拒むこと
- 他方の親の悪口をこどもに吹き込み、こどもが他方の親を拒む状態をつくること
こどもの利益のための親権行使
親権者は、こどもの世話や教育、財産などの管理について、こどもの利益のために責任を果たさねければなりません。
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母ともが親権をもつ「共同親権」の選択ができるようになります。
父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合
日々の食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
大切なことは父母で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどもの管理などについては、父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときは家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために転居すること、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらか1人で決めることができます。
養育費の支払い確保に向けた変更点
こどもの生活を守るため、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設や見直しが行われました。
取り決めの実効性の向上
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになりました。
法定養育費とは
離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども1人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるように設けられたものです。
※養育費が決まるまでの間の、暫定的、補充的なものです。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や、下限額を定める趣旨のものではありません。
※養育費が決まるまでの間の、暫定的、補充的なものです。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や、下限額を定める趣旨のものではありません。
裁判手続きのスムーズ化
家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズにするために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民亊執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
婚姻中別居の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母など、こどもとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合には、家庭裁判所は、こどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。
参考資料
詳しくは、下記のリンク及び資料をご覧ください。
お問い合せ・担当窓口
養育費・親子交流相談支援センター
養育費や親子交流に関するご相談をすることができます。(こども家庭庁委託事業)
● 平日(水曜日を除く) 午前10時~午後 8時
● 水曜日 午後 0時~午後10時
● 土曜日・祝日 午前10時~午後 6時
(日曜日・振替休日は、電話相談はお休みです)
- 電話番号:0120-965-419
- メール:info@youikuhi.or.jp
町民生活課 子育て支援係
- 電話番号:01466-2-4621
- ファクシミリ:01466-2-4439
- お問い合わせフォーム