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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは、福祉の増進を図ることを目的として、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を監護・養育している方に支給する制度です。

特別児童扶養手当を受けることができる方

1級・2級に該当する程度の障がいのある児童を監護・養育している方。

1級

  • 両眼の視力の和が0.04以下
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
  • 両上肢の機能に著しい障がいがある
  • 両上肢の全ての指を欠く
  • 両上肢の全ての指の機能に著しい障がいがある
  • 両下肢の機能に著しい障がいがある
  • 両下肢を足関節以上で欠く
  • 体幹の機能に座っていることができない程度又は、立ち上がることができない程度の障がいがある
  • 前各号のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする症状が、前各号と同程度以上の障がいがある
  • 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の障がいがある

2級

  • 両眼の視力の和が0.08以下
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
  • 平衡機能に著しい障がいがある
  • そしゃく機能を欠く
  • 音声又は言語機能に著しい障がいがある
  • 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠く
  • 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいがある
  • 上肢どちらかの機能に著しい障がいがある
  • 上肢どちらか全ての指を欠く
  • 上肢どちらか全ての指の機能に著しい障がいがある
  • 両下肢のすべての指を欠く
  • 下肢どちらかの機能に著しい障がいがある
  • 下肢どちらかの足関節以上で欠く
  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいがある
  • 前各号のほか、身体の機能障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障がいがある
  • 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の障がいがある
  • 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の障がいがある

ただし、以下に該当する方は手当を受けることができません

・手当を受けようとする方や児童が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき

手当額

令和6年度手当額改定のお知らせ

令和6年4月より手当額が変わります。
  • 1級…月額55,350円
  • 2級…月額36,860円

手当支給の所得制限

前年所得が下表の額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当が停止になります。
所得制限額表
所得制限内容扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

  1. 請求者本人
    • 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合はひとりにつき10万円
    • 特定扶養親族がある場合はひとりにつき25万円
  2. 扶養義務者等
    • 老人扶養親族がある場合はひとりにつき6万円、だだし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。

申請方法

特別児童扶養手当は、認定請求書を提出し知事の認定を受けることにより支給されます。
手当については、認定請求日の属する月の翌月から支給されます。

  1. 請求者・対象児童の戸籍謄本(または抄本)
  2. 請求者・対象児童と同居する全員の個人番号確認書類                                           (マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票 など)
  3. 診断書(様式は町民生活課子育て支援係にあります) 
  4. 請求者名義の預金通帳
  5. お持ちの方は身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳
  6. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード など)
  7. その他必要な書類

個々の状況により必要書類が異なりますので、事前に町民生活課子育て支援係(窓口2番)までご相談ください。

支給日

支払いは4月・8月・11月の年3回、受給者が指定した金融機関の口座に振込まれます。
  • 12月から3月分の支払日…4月11日
  • 4月から7月分の支払日…8月11日
  • 8月から11月分の支払日…11月11日
(注意)支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日となります。

所得状況届について

 所得状況届は、毎年8月11日から9月10日までの間に必ず提出しなければなりません。
この届の提出がない場合は、8月以降の手当を受けることができなくなります。

特別児童扶養手当を受けている方へ

現在手当を受けている方(所得制限で支給停止のかたも含みます)は、次のような場合には届出が必要です。
下記のほか、認定請求時の内容が変わる場合は速やかに報告・届出をしてください。
受給資格がなくなったとき(児童が施設入所したときなど)
特別児童扶養手当証書、施設利用契約書(施設入所する場合)をお持ちください。資格喪失届を提出していただきます。
有期認定の案内が届いたとき
特別児童扶養手当証書、診断書、お持ちの方は身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちください。
診断書は提出期限の月またはその前月中に診断したものです。
氏名、金融機関を変更したとき
特別児童扶養手当証書、変更後の金融機関の通帳(金融機関変更時のみ)をお持ちください。
転入、転出するとき
特別児童扶養手当証書をお持ちください。変更届を提出していただきます。

お問い合せ・担当窓口

町民生活課 子育て支援係