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児童手当の制度改正について(令和6年10月1日から)

児童手当の支給要件が改正されます。

児童手当法の改正により、令和6年月10月(初回の支給は12月)から支給要件が以下のとおりに改正されます。
申請が必要な対象者の方には申請のご案内を送付させていただきます。
対象と思われるのにご案内が届かない方は、町民生活課子育て支援係までご連絡ください。

支給対象年齢の拡充

支給対象のお子さんが中学校終了まで(15歳到達後の最初の3月31日)から高校生年代(15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)に拡充されます。

所得制限の撤廃

 所得制限が撤廃され、今まで所得超過で受給することができなかった方も支給対象となります。

支給月の増加

これまで支給回数は年3回(2月 6月 10月)の支給でしたが、偶数月(2月 4月 6月 8月 10月 12月)の年6回となります。

第3子の支給額加算と大学生年代の人数加算について

大学生年代(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日)までのお子さんの年齢が上の順から、第1子と数えることとなります(監護相当であることが条件となります)。
また、第3子以降の支給額が増額することになります。

支給対象

えりも町に住民登録があり、対象児童を養育・監護している方。
※対象児童を養育等をしている父母のうち、所得の高い方が請求者となります。

年齢 支給額(月額)
第3子以降(月額) 所得制限
3歳未満(0~2歳) 15,000円

一律
30,000円
 



なし


 
3歳~小学生 10,000円
中学生 10,000円
高校生年代 10,000円
大学生年代 支給手当なし 第何子カウントのみ
 

申請の必要がある方

  1. 所得超過などで児童手当が受給されていない方。
  2. 現在、児童手当を受給されていない世帯で高校生年代のお子さんがいる方。
  3. 現在、児童手当支給対象のお子さんが2人以下で監護している別居の高校生年代または大学生年代のお子さんを入れて3人以上となる方(「別居監護申立書」または「監護相当・生計費の負担についての確認書」(監護相当であることが条件)の提出も必要となります)。
監護相当とは(大学生年代)
 日常生活上の世話や、その生活に必要な全部及び一部の生活費を受給者(父母等)が負担しており、これを欠くと生活水準を維持することができなくなる状態をいいます。
  • 大学生であっても、生活費等を負担しておらず自立して生活を維持している場合は、監護相当にはなりません。
  • 就労をされていても、お子さん本人だけでの生活水準の維持が困難で、父母等が支援をしている場合には、監護相当となります。

申請の必要がない方

下記に該当する方は、これまでの児童手当の受給履歴から現況を判定できるため、申請等手続きは必要ありません。
自動的に制度改正後の要件で手当額を決定します。
  1. 現在、児童手当を受給されている世帯で、高校生年代以下のお子さん(全員が同居)のみ監護している方。
  2. 制度改正前に特定給付(所得額が一定以上)を受けている方。
  3. 中学生以下のお子さんが2人以下の方(今回の改正による支給額の変更はありません)。

申請様式一覧