罹災証明書などの発行について
自然災害によって家屋などが被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、町が発行する証明書が必要となる場合があります。町では「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」を発行します。なお、火災の場合の「罹災証明書」は、消防えりも支署での発行となります。
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罹災証明書
「罹災証明書」は、自然災害によって住家(※)に被害が生じた場合において、その被害の事実を確認することができる場合に限り、被害の程度を証明するものです。被害額については証明できません。また、修復済みで被害の程度が確認することができない場合や災害との因果関係が不明な場合は、発行できません。
※現実に居住の実態のある建物を住家としています。なお、居住の実態とは、住居の用として使用されており、トイレや風呂、炊事場等の設備があり、電気料金や水道料金の支払明細等により、居住していると認められる状態をいいます。
※現実に居住の実態のある建物を住家としています。なお、居住の実態とは、住居の用として使用されており、トイレや風呂、炊事場等の設備があり、電気料金や水道料金の支払明細等により、居住していると認められる状態をいいます。
住まいが被害を受けたとき最初にすること
災害で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックに、何から手を付けたらいいか分からなくなるかもしれません。被災者の方々が一日も早く日常の生活を取り戻せるように、行政も様々な支援に動き出します。それらの支援も受けながら、一歩ずつ再建を進めていきましょう 。その支援を受けるためにも、被害状況を写真で撮るようお願いします。
申請手続きについて
申請者
申請が可能なかたは所有者または居住者(世帯員)、使用者、相続人、委任を受けた代理人です。(法人、個人を問いません。法人が所有している住家に対しても罹災証明書を交付することは可能です。)
手続きに必要なもの
- 印鑑(やむを得ない事情がある場合には本人確認をした上で、直筆または拇印があれば申請は可能です。)
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証など)
- 修理が済んでいる場合など、写真では判断が困難な場合には、見積書又は領収書が必要です。
郵送について
郵送での申請は可能です。
解体及び修理済みの物件について
住家で、かつ写真により被害が確認できる場合には「罹災証明書」(一部損壊)を交付できることもありますが、十分に確認できない場合には「罹災届出証明書」の交付となります。住家以外については「罹災届出証明書」の交付となります。
交付までの期間について
罹災証明書は実地調査が必要となることが多いため、申請してから10日前後の時間をいただいています。
※町全体の被災状況によっては、より時間がかかる場合もありますのでご了承願います。
※町全体の被災状況によっては、より時間がかかる場合もありますのでご了承願います。
住家の被害認定に不服があるときは
交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、被害認定再調査申請書を防災係の窓口へ提出してください。その後、申請者等立会いのもと再調査を行います。
手数料について
交付手数料は無料です。
申請窓口について
災害の発生した日(災害対策本部設置の日)から3か月以内は税務課、3か月経過以降は防災係となります。なお、災害対策本部が設置されていない場合(局所的な被害等)は防災係で申請してください。
申請様式について
罹災届出証明書
住家以外の物件に対して交付します。主に車庫や車両、家財の被災など、住家以外の物件で保険適用等の際に提出いただくことを想定しています。被害額については証明できません。
申請手続きについて
申請者
申請が可能なかたは所有者または居住者(世帯員)、使用者、相続人、委任を受けた代理人です。
手続きに必要なもの
- 印鑑(やむを得ない事情がある場合には本人確認をした上で、直筆または拇印があれば申請は可能です。)
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証など)
- 修理が済んでいる場合など、写真では判断が困難な場合には、見積書又は領収書が必要です。
- 車両が被災した場合、ガラスの破損等、写真で明らかに確認できる場合には写真のみで可能です。水没による場合で、被災したかどうか写真のみでは分かりにくい場合には、写真の他、修理見積書や修理証明書、領収書等の提出が必要となります。なお、写真はナンバープレートがわかるように撮影してください。
郵送について
郵送での申請は可能です。
交付までの期間について
罹災届出証明書は実地調査を行いませんが、町にて審査、決裁後に交付するため、7日前後の時間をいただいています。
※町全体の被災状況によっては、より時間がかかる場合もあります。
※町全体の被災状況によっては、より時間がかかる場合もあります。
手数料について
交付手数料は無料です。
申請窓口について
災害の発生した日(災害対策本部設置の日)から3か月以内は税務課、3か月経過以降は防災係となります。なお、災害対策本部が設置されていない場合(局所的な被害等)は防災係で申請してください。
申請様式について
お問い合せ・担当窓口
企画課 防災係
- 電話番号:01466-2-4612
- ファクシミリ:01466-2-4633
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