津波災害警戒区域の指定について
「津波災害警戒区域」とは、最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波による人的災害を防止するため、津波から「逃げる」ことができるよう、警戒避難体制を特に整備すべき区域として都道府県知事が指定する区域です。
津波災害警戒区域の指定について
津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条に基づき、北海道知事により令和3年11月9日付けで「えりも町 津波災害警戒区域」の指定に係る告示がなされましたのでお知らせします。
【参考】「津波防災地域づくりに関する法律」第53条第1項
都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域として指定することができる。
【参考】「津波防災地域づくりに関する法律」第53条第1項
都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域として指定することができる。
津波災害警戒区域【えりも町全体位置図】
津波災害警戒区域の指定について【北海道ホームページ】
津波災害警戒区域を指定する目的について
津波災害警戒区域の指定により、沿岸市町村における、津波ハザードマップの作成、避難訓練の実施、避難施設の確保、施設管理者や事業者による避難確保計画の作成などを推進し、津波に対する警戒避難体制の整備をより確実なものとすることが目的です。
また、区域指定の際に公表する「基準水位」により、津波に対して安全な高さが明確になるため、避難施設の効率的な整備の目安になるなど、実効性の高い避難対策が可能になります。
基準水位とは
基準水位は、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等に衝突した際のせり上がり高さを加えた水位です。指定避難施設の指定や津波災害特別警戒区域における建築等の許可の際に基準として用いられます。
なお、基準水位は津波浸水想定における浸水深と同様、地盤面からの高さ(水深)で表示します。
お問い合せ・担当窓口
企画課 防災係
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- ファクシミリ:01466-2-4633
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