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郵送による戸籍謄本等の請求方法

役場の窓口まで来られないかたのために、郵送による戸籍謄本等の請求を受け付けています。
下記の1~4を同封し、町民生活課戸籍係まで送付してください。

必要書類

1.請求書(別紙の郵送請求書をお使いください。なお、(1)~(9)の内容が記載されていれば様式は問いません。)
郵送による戸籍謄本等請求書
(1)住所
(2)氏名
(3)生年月日
(4)日中に連絡の取れる電話番号(携帯電話可)
(5)必要な戸籍の本籍・筆頭者・必要な方の氏名・生年月日
(6)必要な戸籍の種類・通数
(7)請求者と必要な方との関係
(8)使用目的
(9)必要な戸籍の範囲
2.本人確認資料の写し
運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳、療育手帳、パスポートなど
※上記のものがない場合は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書などの写しが2種類必要です。
3.手数料…「定額小為替」を郵便局で購入してください。切手・現金による手数料送付はお取扱いできません。
4.返信用封筒…請求者の住所・氏名を記入し切手を貼ってください。ただし、古い戸籍の請求または請求される通数が多い場合は重量が重くなることから、切手が多めに必要です。
5.その他
(1)代理人選任届(委任状)
  本人、配偶者、直系尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫など)以外の方が代理で請求する場合に必要です。
(2)第三者による請求  

請求できる場合 必要なもの
自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために証明を必要とする場合 権利または義務の発生原因とその内容、証明を必要とする理由(お持ちであれば疎明資料)をお示しください。
国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 提出すべき国または地方公共団体の機関、証明を必要とする理由(お持ちであれば疎明資料)をお示しください。
上記以外に戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 利用目的、その利用を必要とする理由(お持ちであれば疎明資料)をお示しください。
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかではない場合には、必要な説明を求めたり、追加資料を求める場合があります。

請求する際の注意事項

  • 請求から交付まで7~10日ほどかかりますのでご了承ください。 お急ぎの場合は、返信用封筒に「速達」と記載し速達料金分を含めた切手を貼ってください。 
  • 返信先は請求者の住民登録地にしか送れません。職場やその他の住所には送れません。
  • 手数料は市区町村により異なりますので必ず本籍地に確認してください。
  • 相続などのために戸籍を請求する場合は、必要な戸籍が複数にわたることがありますので、手数料を多めに同封してください。精算のうえお返しします。 
  • 書類不備、請求事由などにより発行できない場合があります。

お問い合せ・担当窓口

町民生活課 戸籍係