郵送による住民票等の請求方法
役場の窓口まで来られないかたのために、郵送による住民票等の請求を受け付けています。
また、転出・死亡による住民票の除票を交付することができます。
(※住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が、5年から150年に変更されました。これにより改製から5年以上経過した住民票の除票を発行することができるようになるます。
ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製されたものについては、すでに保存期間が経過しているため発行できません。)
下記の1~4を同封し、町民生活課戸籍係まで送付してください。
また、転出・死亡による住民票の除票を交付することができます。
(※住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が、5年から150年に変更されました。これにより改製から5年以上経過した住民票の除票を発行することができるようになるます。
ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製されたものについては、すでに保存期間が経過しているため発行できません。)
下記の1~4を同封し、町民生活課戸籍係まで送付してください。
ページ内目次
必要書類
1.請求書(別紙の郵送請求書をお使いください。なお、(1)~(8)の内容が記載されていれば様式は問いません。)
郵送による住民票等請求書
(1)住所
(2)氏名
(3)生年月日
(4)日中に連絡の取れる電話番号(携帯電話可)
(5)必要な住民票の住所・世帯主氏名・生年月日、必要な方の氏名・生年月日
(6)必要な住民票の種類・通数
※種類とは…世帯全員のもの(謄本)か、一部のもの(抄本)か
本籍・筆頭者、世帯主・続柄の記載が必要か
(7)請求者と必要な方との関係
(8)使用目的
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、保険証等)の写し
3.手数料…「定額小為替」を郵便局で購入してください。切手・現金による手数料送付はお取扱いできません。
※1人につき200円です。
4.返信用封筒…請求者の住所・氏名を記入し切手を貼ってください。
請求する際の注意事項
- 請求から交付まで7~10日ほどかかりますのでご了承ください。 お急ぎの場合は、返信用封筒に「速達」と記載し速達料金分を含めた切手を貼ってください。
- 返信先は請求者の住民登録地にしか送れません。職場やその他の住所には送れません。
- 手数料は市区町村により異なりますので必ず住民登録地に確認してください。
- 住民票は本人または同一世帯のかたからしか請求できません。それ以外のかたが請求する場合は委任状が必要になります。
- 書類不備、請求事由などにより発行できない場合があります。
お問い合せ・担当窓口
町民生活課 戸籍係
- 電話番号:01466-2-4621
- ファクシミリ:01466-2-4439
- お問い合わせフォーム