戸籍のフリガナについて
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。
通知は、令和7年5月26日以降送付されますので、通知が届いたら内容を確認してください。
通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
えりも町は、8月下旬頃にフリガナの通知を予定しています。
通知は、令和7年5月26日以降送付されますので、通知が届いたら内容を確認してください。
通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
えりも町は、8月下旬頃にフリガナの通知を予定しています。
氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。
オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。
市区町村長による氏名のフリガナの記載
氏名のフリガナの届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
届出をすることができる方
氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人になります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人になります。
名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の方の届出は親権者が行います。
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られます。
既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、当該読み方を氏名のフリガナとみなすこととしています。
届出をする場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
(パスポート・通帳等)
詳しくは、法務省ホームページでご確認ください。
既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、当該読み方を氏名のフリガナとみなすこととしています。
届出をする場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
(パスポート・通帳等)
詳しくは、法務省ホームページでご確認ください。