マイナンバーカードについて
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付のカードのことです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別
マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等
様々なサービスにもご利用いただけます。
※マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回)まで
電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行から5回目の誕生日までに設定されています。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別
マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等
様々なサービスにもご利用いただけます。
※マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回)まで
電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行から5回目の誕生日までに設定されています。
マイナンバーカードの申請について
マイナンバーカードを受け取るには申請が必要になります。
申請方法は、個人番号通知書および通知カードに同封されている交付申請書等を使用した郵送申請
オンラインでの申請、まちなかの証明写真機(※)での申請があります。
※まちなかの証明写真機は申請できるものとできないものがあります。(えりも町にはありません。)
申請書がない場合は、町民生活課窓口で発行できますのでご相談ください。
また、証明写真撮影も窓口で対応可能ですのでご相談ください。
申請方法は、個人番号通知書および通知カードに同封されている交付申請書等を使用した郵送申請
オンラインでの申請、まちなかの証明写真機(※)での申請があります。
※まちなかの証明写真機は申請できるものとできないものがあります。(えりも町にはありません。)
申請書がない場合は、町民生活課窓口で発行できますのでご相談ください。
また、証明写真撮影も窓口で対応可能ですのでご相談ください。
マイナンバーカードの受け取りについて
●交付通知書(はがき)が届く
マイナンバカードの交付申請を行うと、概ね1か月で役場から、交付通知書(はがき)がご自宅に届きます。
●必要な物を持って、役場町民生活課窓口へ
必要な持ち物をお持ちになり、ご本人がおこしください。
(※ご本人が病気、身体の障がい、その他やむをえない理由により、窓口におこしになることが難しい場合に限り
代理人にカードの受け取りを委任できます。)
必要な持ち物
・交付通知書
・本人確認書類A(※)を1点または、本人確認書類B(※)を2点
(下記3点はお持ちの方のみ)
・通知カード
・住民基本台帳カード
・マイナンバカード(再交付の場合)
●暗証番号を設定して交付
・署名用電子証明書…英数字6文字以上16文字以下
・利用者証明用電子証明書、住民基本台帳、券面事項入力補助用…数字4桁(全て同じ暗証番号でも可)
●代理人交付について
必要な持ち物
・交付通知書
・申請者の本人確認書類A(※)を2点または、本人確認書類AB(※)を1点ずつまたは
本人確認書類B(※)を3点(うち写真付きを1点以上)
・代理人の本人確認書類A(※)を2点または、本人確認書類AB(※)を1点ずつ
・申請者の出頭が困難であることを証する書類(※1)
・法定代理人の場合…戸籍謄本その他の資格を証明する書類(本籍地がえりも町の場合は不要)
・その他の場合…委任状(交付通知書に記載した委任状で可能)
保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料
(下記3点はお持ちの方のみ)
・通知カード
・住民基本台帳カード
・マイナンバカード(再交付の場合)
(※)本人確認書類について
(※1)交付申請者の出頭が困難であることを証する資料
★は本人確認書類としても使用できる書類です
(※2)個人番号カード顔写真証明書について
顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合
病院の施設長などが申請者の顔写真を証明した書類を作成いただくことも可能です。
個人番号カード顔写真証明書を作成できる者
(1)病院長又は施設長(交付申請者が長期入院している者や介護施設等に入所している者である場合)
(2)ケアマネージャー及び施設長
(交付申請者が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている者である場合)
(3)法定代理人(交付申請者が15歳未満の未成年者又は成年被後見人である場合)
(4)公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長(交付申請者が社会的参加を回避し, 長期にわたって
概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる場合)
マイナンバカードの交付申請を行うと、概ね1か月で役場から、交付通知書(はがき)がご自宅に届きます。
●必要な物を持って、役場町民生活課窓口へ
必要な持ち物をお持ちになり、ご本人がおこしください。
(※ご本人が病気、身体の障がい、その他やむをえない理由により、窓口におこしになることが難しい場合に限り
代理人にカードの受け取りを委任できます。)
必要な持ち物
・交付通知書
・本人確認書類A(※)を1点または、本人確認書類B(※)を2点
(下記3点はお持ちの方のみ)
・通知カード
・住民基本台帳カード
・マイナンバカード(再交付の場合)
●暗証番号を設定して交付
・署名用電子証明書…英数字6文字以上16文字以下
・利用者証明用電子証明書、住民基本台帳、券面事項入力補助用…数字4桁(全て同じ暗証番号でも可)
●代理人交付について
必要な持ち物
・交付通知書
・申請者の本人確認書類A(※)を2点または、本人確認書類AB(※)を1点ずつまたは
本人確認書類B(※)を3点(うち写真付きを1点以上)
・代理人の本人確認書類A(※)を2点または、本人確認書類AB(※)を1点ずつ
・申請者の出頭が困難であることを証する書類(※1)
・法定代理人の場合…戸籍謄本その他の資格を証明する書類(本籍地がえりも町の場合は不要)
・その他の場合…委任状(交付通知書に記載した委任状で可能)
保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料
(下記3点はお持ちの方のみ)
・通知カード
・住民基本台帳カード
・マイナンバカード(再交付の場合)
(※)本人確認書類について
本人確認書類A | 本人確認書類B |
・運転免許証 ・運転経歴証明書 (交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) ・旅券 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード(顔写真付きのもの) ・特別永住者証明書 (顔写真付きのもの) ・一時庇護許可書又は仮滞在許可書 (注意)有効期限の定めがある 書類は、 有効期限内のもの |
・健康保険証または資格確認書 ・介護保険証 ・医療受給者証 ・各種年金証書、年金手帳 ・基礎年金番号通知書 (年金額改定通知書、年金振込通知書を含む) ・児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 ・子ども医療受給者証 ・障害福祉サービス受給者証 ・自立支援医療受給者証 ・生活保護受給者証 ・海技免状 ・電気工事士免状 ・無線従事者免許証 ・動力車操縦者運転免許証 ・運航管理者技能検定合格証明書 ・猟銃、空気銃所持許可証 ・耐空検査員の証 ・特殊電気工事資格者認定証 ・認定電気工事従事者認定証 ・航空従事者技能証明書・宅地建物取引士証 ・船員手帳 ・戦傷病者手帳 ・教育資格認定証 ・検定合格証 ・官公署がその職員に対して発行した身分証明書 ・Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や 引換証類 ・住民名義の預金通帳 ・民間企業の社員証 ・学生証 ・学校名が記載された書類 ・個人番号カード顔写真証明書(※2) |
(※1)交付申請者の出頭が困難であることを証する資料
疎明資料 | |
施設入所者 | 入所証明書類、★施設長が作成する顔写真証明書 |
要介護・要支援認定者 | ★介護保険被保険者証、認定結果通知書 ★ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が 作成する顔写真証明書 |
障害者 | ★障害者手帳、★障害福祉サービス受給者証 ★自立支援医療受給者証 |
長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書 ★病院長が作成する顔写真証明書 |
75歳以上の高齢者 | 実質不要 本人確認書類で確認可能です |
成年被後見人 | 実質不要 代理権を証する書類で確認可能です |
被保佐人、被補助人 | 実質不要 代理権を証する書類で確認可能です |
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者 | 左の状態にある本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類 ★左について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書 |
中学生、小学生及び未就学児 | 実質不要 本人確認書類で確認可能です |
高校生、高専生 | ★学生証 ★在学証明書 |
妊婦 | ★母子健康手帳 妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券 |
海外留学している者 | 査証のコピー、留学先の学生証のコピー |
(※2)個人番号カード顔写真証明書について
顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合
病院の施設長などが申請者の顔写真を証明した書類を作成いただくことも可能です。
個人番号カード顔写真証明書を作成できる者
(1)病院長又は施設長(交付申請者が長期入院している者や介護施設等に入所している者である場合)
(2)ケアマネージャー及び施設長
(交付申請者が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている者である場合)
(3)法定代理人(交付申請者が15歳未満の未成年者又は成年被後見人である場合)
(4)公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長(交付申請者が社会的参加を回避し, 長期にわたって
概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる場合)
電子証明書について
電子証明書には2種類あります。
(1)署名用電子証明書(英数字6桁以上16桁以下)
●インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
・電子申請(e-Tax等)
・民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
●「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり
あなたが送信したものであること」を証明することができます。
(2)利用者証明用電子証明書(数字4桁)
●インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
・行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
・民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
・コンビニ交付サービス利用(住民票がえりも町にある方は対象外)など
●「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
詳しくは総務省「公的個人認証サービスによる電子証明書」説明ページをご覧ください。
(1)署名用電子証明書(英数字6桁以上16桁以下)
●インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
・電子申請(e-Tax等)
・民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
●「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり
あなたが送信したものであること」を証明することができます。
(2)利用者証明用電子証明書(数字4桁)
●インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
・行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
・民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
・コンビニ交付サービス利用(住民票がえりも町にある方は対象外)など
●「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
詳しくは総務省「公的個人認証サービスによる電子証明書」説明ページをご覧ください。
コンビニなどでの電子証明書の暗証番号初期化サービスについて
マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号や利用者証明用電子証明書の暗証番号を忘れてしまった場合や
暗証番号を一定回数以上間違えて入力してしまった場合は、コンビニなどで初期化および再設定することができます。
手続を行うにあたっての注意点
・署名用の暗証番号を初期化・再設定をするためには利用者証明用の暗証番号が分かることが必要です。
・利用者証明用の暗証番号を初期化・再設定するためには署名用の暗証番号が分かることが必要です。
・署名用および利用者証明用いずれの暗証番号も分からない場合は
コンビニ等での初期化・再設定はできませんので、町民生活課窓口で手続きをしてください。
手続に必要なもの
・マイナンバーカード(署名用電子証明書と利用者用電子証明書が設定されていること)
・NFC搭載スマートフォン
・スマートフォンの専用アプリ
手続方法などが分からないときは
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
【受付内容】
音声ガイダンス後にプッシュダイヤルで、次の番号を選択してください。
「1番 マイナンバーカードの申請方法、電子証明書などの概要や有効期限通知
個人番号通知書、コンビニ交付に関するお問い合わせ」
↓
「1番 コンビニでの暗証番号のリセット方法等についてお聞きになりたい方」
【受付時間】
平日・土・日祝日ともに(9時30分から20時00分まで)
※手続きなど詳しくは、地方公共団体情報システム機構を確認してください。
暗証番号を一定回数以上間違えて入力してしまった場合は、コンビニなどで初期化および再設定することができます。
手続を行うにあたっての注意点
・署名用の暗証番号を初期化・再設定をするためには利用者証明用の暗証番号が分かることが必要です。
・利用者証明用の暗証番号を初期化・再設定するためには署名用の暗証番号が分かることが必要です。
・署名用および利用者証明用いずれの暗証番号も分からない場合は
コンビニ等での初期化・再設定はできませんので、町民生活課窓口で手続きをしてください。
手続に必要なもの
・マイナンバーカード(署名用電子証明書と利用者用電子証明書が設定されていること)
・NFC搭載スマートフォン
・スマートフォンの専用アプリ
手続方法などが分からないときは
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
【受付内容】
音声ガイダンス後にプッシュダイヤルで、次の番号を選択してください。
「1番 マイナンバーカードの申請方法、電子証明書などの概要や有効期限通知
個人番号通知書、コンビニ交付に関するお問い合わせ」
↓
「1番 コンビニでの暗証番号のリセット方法等についてお聞きになりたい方」
【受付時間】
平日・土・日祝日ともに(9時30分から20時00分まで)
※手続きなど詳しくは、地方公共団体情報システム機構を確認してください。
紛失・一時停止/セキュリティ
マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため
マイナンバーカード機能停止のお手続きをおとりください。
機能停止については、個人番号カードコールセンターへ電話連絡してください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(音声ガイダンス2番をお選びください。)
・再発行の手続きは、マイナンバーカード機能停止後に町民生活課窓口にて手続きを行っていただきますが
警察署または交番にて遺失物届の手続きを行った際に付与される受理番号が必要です。
・機能停止後にマイナンバーカードが見つかった場合は、機能停止解除の手続きも可能です。
その際は、マイナンバーカードを持参のうえ町民生活課窓口までお越しください。
マイナンバカードを無くしても、他人は悪用できません
仮に紛失しても、写真付きのため、第三者が容易になりすますことはできません。
マイナンバカードには、文字をレーザーにより彫りこむとともに
複雑な彩紋パターンを施すなどの特殊加工がされており
顔写真を含めた券面の偽造を困難にしています。
ICチップには、プライバシー性の高い情報は入っていません
マイナンバカードに搭載されているICチップには
税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。
また、ICチップの読み取りに必要な4桁のパスワードは、一定回数間違えるとロックがかかり
本人が手続きしないとロックの解除ができないようになっています。
不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れます
不正に情報を読みだそうとすると、ICチップが自動で壊れる仕組みになっており
高いセキュリティを担保しています。
健康保険証として利用する場合も、ご自身の特定健診結果や薬剤情報が
ICチップに入ることはありません。
マイナンバーカード機能停止のお手続きをおとりください。
機能停止については、個人番号カードコールセンターへ電話連絡してください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(音声ガイダンス2番をお選びください。)
・再発行の手続きは、マイナンバーカード機能停止後に町民生活課窓口にて手続きを行っていただきますが
警察署または交番にて遺失物届の手続きを行った際に付与される受理番号が必要です。
・機能停止後にマイナンバーカードが見つかった場合は、機能停止解除の手続きも可能です。
その際は、マイナンバーカードを持参のうえ町民生活課窓口までお越しください。
マイナンバカードを無くしても、他人は悪用できません
仮に紛失しても、写真付きのため、第三者が容易になりすますことはできません。
マイナンバカードには、文字をレーザーにより彫りこむとともに
複雑な彩紋パターンを施すなどの特殊加工がされており
顔写真を含めた券面の偽造を困難にしています。
ICチップには、プライバシー性の高い情報は入っていません
マイナンバカードに搭載されているICチップには
税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。
また、ICチップの読み取りに必要な4桁のパスワードは、一定回数間違えるとロックがかかり
本人が手続きしないとロックの解除ができないようになっています。
不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れます
不正に情報を読みだそうとすると、ICチップが自動で壊れる仕組みになっており
高いセキュリティを担保しています。
健康保険証として利用する場合も、ご自身の特定健診結果や薬剤情報が
ICチップに入ることはありません。
引越し手続きについて
マイナポータルから引越しの申請ができます。
対象の手続
「転出届」の提出と「転入届(転居届)」の提出のために来庁予定の申請ができます。
転入届(転居届)の提出はマイナポータルから行えないため、来庁が必要です。
14日以内に来庁してください
引越す日から14日以内に、新しい住所の自治体に来庁して「転入届(転居届)」を
提出する必要があります。
手続できる人
引越しをする本人。
これまでの住所で同じ世帯の人(一緒に住民票に記載されている人)が
同じ新しい住所に引越しをする場合は、まとめて手続ができます。
以下に該当する場合は、マイナポータルで申請できないので、窓口で手続きが必要です
・マイナンバーカードの氏名・住所等を最新の情報に更新していない
・引越す人のうち誰もマイナンバーカードを所有していない
・自治体がマイナポータルからの申請に対応していない
・海外に引越しをする
・住民票の住所は一緒だが世帯が異なる人を申請する
・マイナンバーカードを使用して申請する場合に、券面事項補助入力パスワード
(数字4桁)を覚えていない
手続に必要なもの
・利用者のマイナンバーカード、またはスマホ用電子証明書(有効なもの)
・連絡先電話番号(日中連絡のとれる電話番号)
・新し住所
詳しくはデジタル庁のマイナポータルから引越し手続をする方法を参照してください。
マイナンバーカードの継続利用、券面記載事項(氏名・住所など)の変更
マイナンバーカードの継続利用(転入時)
他市区町村からの転入の届出の際に、お持ちのマイナンバーカードを
えりも町で引き続き利用するために必要な手続きです。
また、署名用電子証明書は転入時に失効しますので、発行が必要です。
※転入届出日から起算して90日以内に手続をしなかった場合は
マイナンバーカードは失効となり、カードの再発行が必要になります。
再発行手数料は有料です。
他市区町村からの転入の届出の際に、お持ちのマイナンバーカードを
えりも町で引き続き利用するために必要な手続きです。
また、署名用電子証明書は転入時に失効しますので、発行が必要です。
※転入届出日から起算して90日以内に手続をしなかった場合は
マイナンバーカードは失効となり、カードの再発行が必要になります。
再発行手数料は有料です。
マイナンバーカードの特急発行について
下記の対象の方について、1週間程度でマイナンバカードの発行・交付ができます。
対象の方 | 起算点 |
国外からの転入した方 | 国内転入後転入届をした日 |
カードを紛失した方 | 紛失届をした日 |
届出によって住民票に記載された中長期在留者等 | 届出をした日 |
個人番号又は住民票コードの変更によりカードが失効した方 | 個人番号又は住民票コードの変更請求をした日又は職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日 |
焼失・損傷・カードの機能が損なわれた方(役所起因の誤失効を含む) | 焼失・損傷等によりカードが利用できなくなった日又は役所起因の誤失効を知った日 |
追記欄満欄の方 | 追記欄満欄を理由に手続ができなかった日 |
無戸籍の方等、新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日 |
刑事施設に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日 |
〇特急発行を申請ができるのは、起算点から30日以内です。
〇期間内に交付申請書を提出できない、やむを得ない事情があると認める場合はご相談ください。
〇特急発行は、代理人による申請はできません。
〇15歳未満の方は、法定代理人の同行が必要です。
特急発行・交付が1週間以内に対応ができない場合
・住所地以外の市町村にて申請書が提出された場合
・顔認証マイナンバーカードを希望している場合
・署名用電子証明書に利用できない文字を、希望の文字としたい場合
・DV被害者である等、役場窓口で受け取りを希望している場合
手数料
紛失等による再交付を希望される方は、発行手数料2,000円(電子証明書が不要な場合は1,800円)を窓口でお支払いください。
その他の事由は原則無料です。
出生届と併せて申請する場合
・出生届と併せて交付申請書を提出する場合に限り、申請者の出頭は免除されます。