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住民票・印鑑証明書・マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)併記について

 令和元年11月5日から、住民票、印鑑証明書、マイナンバーカードおよび公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記の制度が始まります。
 結婚等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に併記することができるため、契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等で身分証明として利用できるようになります。

住民票等に記載できる旧姓(旧氏)

・住民票に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
・一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。
・他市町村へ転出されても旧姓(旧氏)は引き続き掲載されます。

住民票等に旧姓(旧氏)を併記する手続き

・旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等(※)を用意します。
・戸籍謄本等とマイナンバーカード又は通知カード、身分証明書を持参し、住民登録地
の市町村窓口で手続きをします。

※当該旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全てものが必要です。

お問い合せ・担当窓口

町民生活課 戸籍係