物価高対応子育て応援手当のお知らせ
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちのすこやかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までの子ども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
ページ内目次
支給対象者
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当受給者
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
※えりも町に住所のある公務員の方も、本手当はえりも町から支給となります。
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
※えりも町に住所のある公務員の方も、本手当はえりも町から支給となります。
対象児童
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当の支給対象となっている児童
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
児童一人あたり2万円
手続き及び申請方法
申請が不要な方
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当をえりも町から受給している方
2.令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に、えりも町へ児童手当の認定請求書を提出した方
上記の方は申請不要です。2月から順次受給に関する案内を郵送します。
受給される場合は何も手続きは必要ありません。
※受給を拒否される場合は、このページ後半にある「受給拒否の届出書」を提出してください。
※振込口座は、原則児童手当の受給口座となりますが、解約等で振込先の変更が必要な方は「振込口座の変更届出書」を提出してください。
2.令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に、えりも町へ児童手当の認定請求書を提出した方
上記の方は申請不要です。2月から順次受給に関する案内を郵送します。
受給される場合は何も手続きは必要ありません。
※受給を拒否される場合は、このページ後半にある「受給拒否の届出書」を提出してください。
※振込口座は、原則児童手当の受給口座となりますが、解約等で振込先の変更が必要な方は「振込口座の変更届出書」を提出してください。
申請が必要な方
1.公務員として職場から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当を受給している方
2.令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方
上記1に当てはまる公務員の方は、所属庁より発行される証明印が押印された申請書の提出が必要です。
上記2に当てはまる方は、出生届と同時に手続きをしていただく方法になります。
2.令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方
上記1に当てはまる公務員の方は、所属庁より発行される証明印が押印された申請書の提出が必要です。
上記2に当てはまる方は、出生届と同時に手続きをしていただく方法になります。
届出書様式
受給を拒否する方、受給口座の変更をしたい方は、下記の様式を印刷し提出してください。
(提出期限:令和8年2月13日まで)
(提出期限:令和8年2月13日まで)
手当の支給に関するお知らせもご覧ください。
お問い合わせについて
ご自身が受給対象者と思われるのに、2月末までに受給の案内が届かない方や、なにかご不明な点は下記担当までお問い合わせください。
※公務員の方は、所属庁から発行される申請書の提出が必要ですので、まずは職場の児童手当担当者へお問い合わせください。
※公務員の方は、所属庁から発行される申請書の提出が必要ですので、まずは職場の児童手当担当者へお問い合わせください。
お問い合せ・担当窓口
町民生活課 子育て支援係
- 電話番号:01466-2-4621
- ファクシミリ:01466-2-4439
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