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マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和6年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ

改正マイナンバー法の施行により、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)による資格確認を基本とする仕組みに移行されます。
ただし、令和6年12月2日以降も、現在お手元にある保険証は有効期限までのあいだはご使用いただけます
まだマイナ保険証をお持ちでないかたも現行の保険証の有効期限が切れる前に資格確認書が交付され、これまでどおり保険診療を受けられますのでご安心ください。
健康保険証利用についての詳しい内容は下記のホームページをご覧ください。

現行の保険証について

令和6年12月2日の時点で発行済みの保険証は、改正法の経過措置により有効期限までは引き続き使用できます
  • えりも町国保、後期高齢者医療のかたの有効期限は最長で令和7年7月31日となります。
  • 令和7年7月31日よりも前に有効期限のあるかたはその期日までとなります。

マイナ保険証について

マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。

マイナ保険証のメリット

1.健康保険が変わった場合でもそのまま利用できる
就職や転職、引っ越しなどで健康保険が変わった場合でも、新しい保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関等を受診することできます。
注意 社会保険から国民健康保険への切り替えや、国民健康保険から社会保険への切り替えなどの届け出は引き続き必要です。また、健康保険の切り替えや届け出を行った場合、マイナ保険証に反映されるまで数日かかります。

2.限度額適用認定証として利用できる
オンラインによる医療保険資格が確認できますので、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。ただし、国民健康保険税に未納などがあると、限度額適用が受けられない場合もあります。

3.より適切な医療を受けることができる
はじめての医療機関でも、今までに使った正確な薬の情報や健診データが医師などと共有できるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができたり、お薬の飲み合わせや分量を調節してもらうこともできます。
注意 本人の同意が必要です。

4.医療費を20円節約できる
現行の保険証よりも、医療費が20円安くなります。

5.医療費控除も便利に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報が確認できます。また、確定申告もマイナポータルを通じて医療費情報を取得できますので、医療機関等の領収書がなくても手続きができます。

医療機関等での使用方法

1.受付
利用登録をしたマイナンバーカードを、医療機関等窓口に設置のカードリーダーに置いてください。まだ利用登録されていないかたも、カードリーダーで利用登録をすることができます。

2.本人確認
顔認証または4桁の暗証番号を入力してください。

3.同意の確認
診療室等での診療、服薬、健診情報の利用について確認してください。

4.受付完了です。カードリーダーからマイナンバーカードを取り出し、呼ばれるまでお待ちください。
公費負担医療を受けているかた
公費負担の医療受給者証などをお持ちのかたは、マイナ保険証の受付後、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。 

これから利用登録をする/利用登録しているか確認したいかた

  • ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要です)やご自身やご家族のスマートフォンを使用してマイナポータルから登録、確認ができます。
  • 医療機関や薬局の窓口でも簡単に登録、確認ができます。受診当日にマイナンバーカードを持参のうえ受診先で利用登録し、そのまま利用していただくことも可能です。
  • そのほか、下記の場所でも利用登録、確認ができます。
(1)セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATM
(2)えりも町役場1階 町民生活課戸籍係1番窓口

利用登録の解除を希望するかた

えりも町国民健康保険または後期高齢者医療保険のかたで、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望するかたは、本人の申請により解除します。
解除を希望するかたは、マイナンバーカードをご持参のうえ役場1階 保健福祉課医療給付係 窓口3番にお越しください。ご来庁が難しい場合は一度お電話ください。
解除の受付時、お手元に有効期限内の保険証が無い場合は資格確認書を交付します。

マイナンバーカードを取得されていないかた

現在お手元にある保険証は有効期限までのあいだは引き続きご利用いただけます。
マイナ保険証の利用を希望するかたは、まずはマイナンバーカードの申請をおこなってください。
スマートフォンからお手続きできるほか、役場1階 町民生活課戸籍係 窓口1番でもお手続き可能です。
  • マイナンバーカードは申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたかた

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合でも、3か月を経過するまでの間はマイナ保険証として引き続き利用可能です。
継続利用の意向がなく更新しないなどの理由により資格確認書の交付を希望するかたはお申し出ください。
  • マイナンバーカードの電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。

マイナ保険証をお持ちでないかた

現在お手元にある保険証は有効期限までのあいだは引き続きご利用いただけます。
マイナ保険証を保有していないかたには、現在お手元にある保険証の有効期限が切れる前に、保険証の代わりとなる資格確認書が交付されます
。12月2日以降、新たにえりも町国保に加入されるかたは加入時に交付されます。
マイナ保険証をもっていなくても、資格確認書を提示することによりこれまでどおりの保険医療を受けることができます。
  • マイナンバーカードをお持ちのかたで、健康保険証の利用登録をしていないかたへも資格確認書が交付されます。
  • 現行の保険証が失効するかたで資格確認書の対象となるかたには当面のあいだは申請不要で交付します。利用登録解除したかた、マイナンバーカードを紛失したかたなどは申請が必要です。
  • マイナ保険証をお持ちのかたには資格確認書を交付することはできませんのでご了承ください。
  • 後期高齢者医療のかたは、マイナ保険証をお持ちの場合でも、現行の保険証が失効するかたに対して資格確認書が交付されます。なお、これは令和7年7月までの暫定的な運用となりますのでご注意ください。

資格情報のお知らせの交付について

マイナ保険証をお持ちのかたが自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時などに「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。
マイナ保険証での受付が対象外の医療機関等を受診される際に、マイナ保険証と一体で携帯することで受診可能になりますので、大切に保管してください。

令和6年12月2日以降も加入、脱退の届け出は必要です

マイナ保険証を保有していても、資格情報は自動的に切り替わりません。
退職して職場の健康保険をやめたときや、就職して職場の健康保険に加入したときは、これまでどおり国保への加入、脱退の届け出が必要です。
  • 健康保険の切り替えの届け出を行った場合、マイナ保険証に反映されるまで数日かかる場合があります。

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先

本制度の詳しい内容や、マイナポータルの操作説明などは、こちらの専用ダイヤルへお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178
5番を選択のうえ、音声ガイダンスに従ってお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで

お問い合せ・担当窓口

保健福祉課 医療給付係