高額療養費・限度額適用認定(国民健康保険)
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医療費が高額になりそうなとき
限度額適用認定証
入院などにより医療費が高額になりそうなときは、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで同一の医療機関・薬局での同一月の自己負担額を高額医療費の限度額までとすることができます。
入院時の食事代や日用品代など保険外の部分は別途負担となります。
入院時の食事代や日用品代など保険外の部分は別途負担となります。
- 70歳以上のかたで、区分が「一般」または「現役並み所得者3」のかたは認定証は不要です。
- 同一月に複数の医療機関を受診した場合や、同一の医療機関の受診でも、外来と入院で受診した場合には通算することはできませんので、高額療養費の対象となる場合は支給申請が必要となります。
- 特定疾病に該当するかたは、特定疾病療養受療証を提示することで自己負担限度額が1医療機関につき、月1万円(区分アまたはイのかたは2万円)となります。受療証の交付を受けていないかたは申請手続きが必要です。
マイナ保険証で受診するときは限度額適用認定証の申請が不要です!
健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)で受診するときは限度額適用認定証の申請が不要です。マイナ保険証のみで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
住民税非課税世帯・70歳以上で低所得者2のかた
- 住民税非課税世帯(次の「高額療養費」の70歳未満の自己負担限度額で区分オのかた)
- 70歳以上で低所得者2(次の「高額療養費」の70歳以上の自己負担限度額で低所得者2のかた)
この場合、マイナ保険証の利用にかかわらずお手続きが必要となりますので、忘れずにお手続きをお願いします。
高額療養費
ひと月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた部分を高額療養費として支給します。
入院時食事療養費や、室料差額などの保険外のものは高額療養費の対象とはなりません。
入院時食事療養費や、室料差額などの保険外のものは高額療養費の対象とはなりません。
70歳未満のかた
月単位で、医療機関ごと、入院・外来(調剤を含む)・歯科別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、次の表の自己負担限度額を超える場合に支給されます。
区分 | 限度額 | 認定証 | |
---|---|---|---|
ア | 旧ただし書き所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当140,100円) |
限度額適用 認定証 |
イ | 旧ただし書き所得 600万円超から 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当93,000円) |
|
ウ | 旧ただし書き所得 210万円超から 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当44,400円) |
|
エ | 旧ただし書き所得 210万円以下 |
57,600円 (多数回該当44,400円) |
|
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 (多数回該当24,600円) |
限度額適用・ 標準負担額 減額認定証 |
- 所得の申告をしていない人は区分アとみなされますので、忘れずに申告をしてください。
- 多数回該当とは、高額療養費の該当が過去12か月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます。
70歳以上のかたの限度額
月単位で自己負担額が次の表の自己負担限度額を超える場合に支給されます。
区分 | 限度額 (個人単位外来) |
限度額 (世帯単位入院含む) |
認定証 | ||
---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者 | 3 | 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当140,100円) |
不要 | |
2 | 課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当93,000円) |
限度額適用認定証 |
||
1 | 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当44,400円) |
|||
一般 | 課税所得 145万円未満 |
18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円 (多数回該当44,400円) |
不要 | |
低所得者 | 2 | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
1 | 住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 |
- 75歳になる月は、個人ごとに上記の限度額の2分の1が限度額となります。
- 低所得者1とは、世帯主と世帯の国保被保険者全員が市町村民税非課税であることに加えて、その世帯の各所得が必要経費、控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円になるかたをいいます。
- 「一般」または「現役並み所得者3」のかたは、保険証兼高齢受給者証で所得区分の確認ができるので、認定証は不要です。
高額療養費の申請
手続きが必要なかたには、診療月の2か月後以降に保健福祉課医療給付係よりご案内のお手紙が届きますので、必要書類等をお持ちのうえ申請手続きをしてください。
医療機関からの請求額に誤りや訂正があった場合は、時期が遅れる場合もありますのでご了承ください。
手続きが必要ないかたには、支給額と支給日が決定しましたら決定通知書を送付しますのでご確認ください。
医療機関からの請求額に誤りや訂正があった場合は、時期が遅れる場合もありますのでご了承ください。
手続きが必要ないかたには、支給額と支給日が決定しましたら決定通知書を送付しますのでご確認ください。
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 医療給付係
- 電話番号:01466-2-4622
- ファクシミリ:01466-2-4632
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