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マル学・マル遠・住所地特例(国民健康保険)

国民健康保険は、住民登録されている市区町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が今まで住んでいた市区町村を転出し、町外の施設に入所または町外の学校に修学した場合は、国民健康保険法第116条及び116条の2の規定により転出前の市区町村の国民健康保険に引き続き加入していただきます。
この制度は、施設等を多く抱える市区町村の医療費の負担が過大にならないようにするために設けられています。

マル学(修学中の被保険者の特例)

えりも町の国民健康保険に加入しているかたが、修学のため親元を離れて他の市区町村に住民登録をする場合や、既に修学のために他の市区町村等に住民登録をしている学生が、親と一緒に国民健康保険に加入するときは、修学中の被保険者の特例(マル学)が適用となります。
  • 申請によりマル学が適用となったら、引き続きえりも町国保の被保険者となります。
  • マル学のかたの国保税は、転出までに属していた世帯の世帯主に対して課税されます。そのため、転出先の市区町村で新たに国保に加入する必要はありません
ただし、次のような場合は対象外です。
  • 親など扶養者から援助を受けていない。援助を受けていても経済的に自立している。
  • 結婚し修学先で世帯を持っている。
  • 修学先が学校教育法に規定されていない学校である。
  • 親がえりも町外に転出した。

マル学該当(適用開始)手続き

初めて申請をするかたは、下記の必要書類をお持ちのうえ保健福祉課医療給付係窓口3番へお越しください。
必要なもの
1.学生であることの証明 在学証明書の原本または学生証の写しのいずれかをお持ちください。
入学前でいずれも手元にない場合は、合格通知をお持ちください。ただし、その場合は入学後に左記のいずれかをご提出いただきます。
2.世帯主と学生本人のマイナンバーカード マイナンバーカードを保有していない場合は個人番号通知カードと本人確認書類(顔写真付きのものなら1つ、顔写真のないものなら2つ)をお持ちください。
3..健康保険資格喪失証明(被用者保険を脱退して国保に加入する場合) 被用者保険を脱退して国保に加入と同時に申請する場合に必要です。被用者保険の資格喪失の証明書をお持ちください。 
4.学生本人のマイナンバーが記載された住民票原本(学生本人がえりも町に一度も住民登録をしたことがない場合) 学生本人がえりも町に一度も住民登録をしたことが無い場合に必要です。申請時点の氏名、ふりがな、生年月日、性別、現住所、個人番号が確認できる住民票の原本をお持ちください。


マル学非該当(適用終了)手続き

卒業や中退などで学生でなくなった場合、被用者保険(社会保険など)に加入した場合、経済的に自立した場合など、要件に該当しなくなったときは非該当となります。
卒業の場合は、初回届出時に修学年限を確認しておりますので、卒業が近くなりましたら保健福祉課医療給付係より通知が届きます。非該当となる場合は国保の資格喪失手続き、進学など引き続き該当となる場合は新たに該当手続きが必要となります。
中退される場合は、退学日で資格喪失となりますので速やかに届け出してください。
必要なもの
1.世帯主と学生本人のマイナンバーカード マイナンバーカードを保有していない場合は個人番号通知カードと本人確認書類(顔写真付きのものなら1つ、顔写真のないものなら2つ)をお持ちください。
2.退学証明書(中途退学した場合) 卒業前に中途退学した場合に必要です。退学日のわかる証明書をお持ちください。
3.被用者保険の資格情報のわかるもの(国保を脱退する場合) 国保を脱退する場合に必要です。国保の脱退手続きと同時にマル学も非該当となります。新保険の資格確認書、資格情報のお知らせなど資格情報のわかるものをお持ちください。 
4.資格確認書 マイナ保険証を未保有のかたのみ必要です。回収しますので、原本を返却してください。 

マル学資格の更新について

マル学は学生でなくなった場合は終了し、えりも町国保の資格も喪失となりますが、近年、中退など学生でなくなったにも関わらず届出がされないという事案が発生しています。そのため、当町では卒業年度まで毎年6月に更新手続きを行なっています。更新時期になりましたら、世帯主宛てに保健福祉課医療給付係よりご案内のお手紙が届きますので、記載のとおり手続きをお願いいたします。
  • 引き続き学生であることが確認できましたら、マイナ保険証の保有者には資格情報のお知らせを、未保有者には資格確認書を、世帯主宛てに送付します。申し出があれば本人宛てへ送付することもできます。
  • 大学や大学院などへの進学、転学など、在学状況に変更がある場合は再度該当手続きが必要となりますので、更新時期にかかわらず速やかに届け出をしてください。

マル遠(施設入所者の特例:遠隔地保険証)

えりも町の国民健康保険に加入しているかたが、児童福祉施設等の入所のため住民登録をその施設の住所地へ移したときに、遠隔地保険証(マル遠)が適用となります。
  • 申請により、引き続きえりも町国保の被保険者となります。
  • 国保税は、転出までに属していた世帯の世帯主に対して課税されます。そのため、転出先の市区町村で新たに国保に加入する必要はありません

マル遠該当(適用開始)手続き

転出手続きの際に、施設入所のためであることをお知らせください。オンラインで転出手続きをされたかたは、転出確定後にご案内を送付しますので、マル遠に該当する場合は保健福祉課医療給付係へご連絡ください。

手続きに必要なもの
  1. 施設入所するかたの資格確認書(お持ちのかたのみ)
  2. 施設の在所証明などの入所がわかる証明書、契約書など
  3. えりも町国保の世帯主と施設入所するかたのマイナンバーカード

マル遠非該当(適用終了)手続き

社会保険に加入した場合、児童福祉施設等を退所した場合、扶養者(親など)がえりも町外に転出した場合は、非該当となります。非該当の事実が発生したら、速やかに届け出してください

手続きに必要なもの
  1. マル遠対象者の資格確認書(お持ちのかたのみ)
  2. 退所日のわかる証明書など
  3. えりも町国保の世帯主とマル遠対象者のマイナンバーカード

住所地特例(施設入所者の特例)

えりも町の国民健康保険に加入しているかたが、病院やえりも町外の介護保険施設等への入所のため、住民登録をその施設の住所地に移したとき。届け出によりえりも町の国民健康保険証をご使用いただけます。住所地特例に該当となった場合は、転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得しますので、住所地特例該当者に係る国保税の納税義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります。
住所地特例に該当する施設
  • 病院または診療所
  • 児童福祉法で定める児童福祉施設
  • 障がい者総合支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(グループホーム)
  • のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
  • 老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
  • 介護保険法で定める特定施設・介護保険施設など

住所地特例適用開始の手続き

下記の書類等を添付のうえ、保健福祉課医療給付係へ届け出してください。
  • 該当するかたの国保の資格確認書(お持ちのかたのみ)
  • 住所地特例適用前の世帯主と該当するかたのマイナンバーカード
  • 施設入所日のわかる証明書、契約書など
  • 世帯主および世帯員以外のかたが手続きする場合は委任状およびはんこ

住所地特例適用終了の手続き

入所していた施設を退所したときは住所地特例の適用が終了します。事実が発生したら、速やかに届け出してください。

手続きに必要なもの
  1. 住所地特例該当者の国保の資格確認書(お持ちのかたのみ)
  2. 住所地特例該当者のマイナンバーカード
  3. 病院の退院日または施設の退所日のわかるもの

介護保険法第2号被保険者適用除外について

えりも町の国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、介護保険第2号被保険者となるため、国民健康保険税は医療保険分・後期高齢者支援分に介護保険分を加えた額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者のかたが、介護保険適用除外施設に入所されている期間は、届け出により国民健康保険税のうち介護保険分の納付が不要となります。

お問い合せ・担当窓口

保健福祉課 医療給付係