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乳幼児等医療費助成制度

0歳から中学3年生までの児童に対して、保険診療の医療費の全額をえりも町が助成する制度です。

対象となる要件

対象となるかた

次の要件にすべて該当するかた。
  • 健康保険に加入していること。
  • えりも町に住所を有すること。
  • 15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童。

所得制限について

生計維持者の所得が本制度で定める所得制限限度額を超えていても全額助成となります。

助成の内容

対象区分 外来 入院または指定訪問看護 非課税世帯 課税世帯
0歳から中学生までの児童 対象 対象 全額助成のため自己負担0円
注意 保険診療部分のみ。
  • 入院時食事療養費や保険診療外の医療費は助成対象外となります。
  • 柔道整復でもご使用いただけます。

助成をうけるには

申請により交付を受けた乳幼児等医療費受給者証を、お持ちの健康保険証とご一緒に医療機関等の窓口に提示していただくと、保険診療分医療費がその場で全額助成され自己負担額が0円となります。
限度額適用認定証や他の公費負担医療の受給者証、自己負担上限額管理表をお持ちのかたはあわせて提出してください。
なお、マイナ保険証を利用して受診されるかたも、本受給者証の提示が必要です。マイナ受付後に必ず提示してください。

受給者証の申請方法

出生、転入のときは各届け出の際に保健福祉課医療給付係にて新規申請のご案内をいたします。その他の場合は一度窓口3番へお越しいただくか、お問い合わせください。
いずれの場合でも、申請者は対象児童を扶養・監護する親となります。親以外のかたが申請される場合は委任状が必要となる場合があります。

申請の流れ

  1. 下記の書類をお持ちのうえ、窓口3番の保健福祉課医療給付係へお越しください。郵送でのお手続きを希望されるかたはご連絡ください。
  2. 申請受付後、該当要件が確認できましたら、乳幼児等医療費受給者証を交付します。

必要書類等

  1. 申請する児童の健康保険証
  2. はんこ
  3. 保護者全員と申請する児童のマイナンバーカード マイナンバーカードをお持ちでない場合は、個人番号通知カードや個人番号が記載された住民票でも代用できます。
  4. 本人確認書類 申請手続きをおこなうかたが申請者本人でない場合は手続きをおこなうかたのものをお持ちください。

本年1月1日以降にえりも町に転入されたかたは次の書類も併せてお持ちください。
  • 保護者全員の所得課税証明書 所得額、控除額、扶養人数、市区町村民税額の記載があるものが必要です。課税されている住所地市区町村より各1通取得してください。申請が1月から5月中の場合は、本年-1年度分、8月から12月の場合は本年度分、6・7月の場合はどちらも必要となります。

道外で受診した場合や受給者証を忘れたとき

北海道外の医療機関等を受診した場合や受給者証を持たずに受診した場合は、健康保険証のみ提示し、いったん自己負担額(総医療費の3割。未就学児は2割)をご負担いただきますが、後日領収書等を添付して医療給付係へ申請をすると全額返還されます。
返還方法は原則口座振込となりますが、町税に滞納があるかたは現金支給となる場合があります。
いずれの場合でも返還時期は診療月の3か月後以降となります。

申請に必要なもの

  1. 医療機関等発行の領収書および診療明細書 いずれも原本をお持ちください。
  2. 対象児童の乳幼児等医療費受給者証
  3. 保護者名義の振込先確認書類 通帳またはキャッシュカードをお持ちください。
  4. 申請する保護者のはんこ
  5. 申請する保護者と対象児童のマイナンバーカード

その他の届け出

すでに受給者となっているかたも次のような場合は届け出が必要です。

共通書類
  1. 申請する保護者のはんこ
  2. マイナンバーカード マイナンバーカードをお持ちでない場合は、個人番号通知カードや個人番号が記載された住民票でも代用できますが、その場合は併せて運転免許証などの本人確認書類もお持ちください。
上記の基本書類に加え、次の手続きごとに必要となるものを持参のうえ、保健福祉課医療給付係にお越しください。
申請内容に変更があったとき
住所、氏名、世帯主や生計維持者などの世帯変更、所得に変更があったときは変更届が必要です。共通書類に加えて対象児童の受給者証をお持ちください。
資格喪失するとき(年齢到達以外)
転出や他公費へ移行するときは資格喪失となります。共通書類に加えて対象児童の受給者証をお持ちください。
年齢到達により資格喪失となるときは届け出不要です。
健康保険を切り替えしたとき
保護者や生計維持者の健康保険の切り替えなどにより、対象児童の健康保険証も切り替えしたときは保険者変更届が必要です。共通書類に加えて対象児童の新しい健康保険証をお持ちください。

注意 健康保険の切り替えとは、保険証の番号に変更が生じるときです。社会保険から社会保険など同一制度内での切り替えの場合も、保険証の番号は変更となっていますので届け出が必要となります。
受給者証を再発行するとき
 受給者証を紛失、破損等で再発行を希望するときは再交付申請が必要です。共通書類のみでお手続きいただけます。

受給者証について

受給者証の更新

受給者証は毎年8月1日から翌年7月31日までを1年間として交付しています。年齢到達するまでの間は毎年7月に郵送にて交付されますので、8月になりましたら古い受給者証と差し替えをお願いします。
なお、所得など要件の確認が必要な方は更新手続きが必要となりますので、手続きの案内が届きましたら記載の期限までに更新手続きをおこなっていただきますようお願いいたします。

次の4月で小学一年生または中学一年生になるかた

次の4月で小学一年生または中学一年生になるかたは、受給者証に記載されている公費負担者番号が変更となるため、一時的に有効期限が翌年の3月31日までとなっています。4月以降にご使用いただく受給者証は3月中に再度郵送にて交付されますので、4月になりましたら古い受給者証と差し替えをお願いします。

学校の管理課でのけがのとき

学校管理下でのけがは受給者証を使わないでください!

児童、生徒が学校管理下でけがをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付金が給付されます(災害共済給付制度)。同共済給付制度に加入している保育所、幼稚園などでのけがでも、給付金が給付されます。

学校管理下でけがをして医療機関を受診するときは、受給者証(乳幼児等、ひとり親家庭等、重度心身障がい者等の各医療制度)を提示せず、学校管理下のけがであることを医療機関にお申し出ください
一時的に医療機関等の窓口で自己負担額を支払っていただきますが、学校からお渡しする関係書類に、医療機関等で証明事項について記入していただき学校に提出することにより、後日学校を通じて給付(自己負担額3割+1割)を受けることになります。
ただし、治癒までの医療費の総額が5,000円未満の場合は災害共済給付の対象外となります。
治療開始から治癒までの医療費の総額が5,000円(自己負担額が1,500円。2割負担のかたは1,000円)未満のときは、災害共済給付の対象外となりますので、その場合は乳幼児等医療費から自己負担額を払い戻します。
申請方法および必要書類等は、上記「道外で受診した場合や受給者証を忘れたとき」と同じです。

お問い合せ・担当窓口

保健福祉課 医療給付係