特定疾病療養受療証(国民健康保険)
人工透析が必要な慢性腎不全や、血友病などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な治療を受ける必要がある被保険者について、申請により国民健康保険特定疾病療養受療証を交付します。受療証を提示することで、ひと月の自己負担額が1万円(上位所得者のかたは2万円)になります。
上位所得者とは、区分アまたはイのかたとなります。
上位所得者とは、区分アまたはイのかたとなります。
対象となる疾病(厚生労働省指定)
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8及び第9因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
申請に必要なもの
- 国保の保険証
- 世帯主のはんこ
- 医師の意見欄を記入した国民健康保険特定疾病認定申請書 申請書用紙は保健福祉課医療給付係窓口3番にお越しいただければお渡しします。お電話にてご連絡いただけましたら、ご自宅へ郵送いたします。なお、慢性腎不全にかかる更生医療券をお持ちのかたや他の健康保険で認定を受けていたときの受療証のコピーなどを提出できるかたは医師の意見欄は不要です。
受療証について
認定日
認定日(適用開始日)は、申請月の1日からとなります。ただし、次の途中で国保の資格を取得した場合はその日からとなります。
有効期限
有効期限は毎年7月31日までとなります。
自動更新となりますので、8月以降の受療証は7月中旬頃に国保の保険証とご一緒に郵送いたします。
自動更新となりますので、8月以降の受療証は7月中旬頃に国保の保険証とご一緒に郵送いたします。
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 医療給付係
- 電話番号:01466-2-4622
- ファクシミリ:01466-2-4632
- お問い合わせフォーム